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掲載日:2024年5月17日

令和6年2月定例会 一般質問 質疑質問・答弁全文(保谷武議員)

県道における街路樹の保全について

Q 保谷武 議員(自民)

身の回りの木や花や草といった広い意味での緑は、私たちの暮らしに安らぎや潤いをもたらし、景観を守り、地球温暖化を防ぎ、更には防災機能も果たします。正に、私たちの生活を支える大切な存在であります。しかしながら、都市化、宅地化と高齢化、後継者不足による農地減少によって、広い意味での緑は年々減少しています。
緑の一つとして街路樹も大切な存在です。私たちは木や草や花を愛する気持ちから街路樹を植え、育てますが、街路樹の保全のためには逆説的ですが、街路樹がその地域の人たちに邪魔者扱いされず、愛される存在になるようにする努力も大切です。
例えば、その地域の人たちが好む種類の街路樹を植える。その地域の歴史や文化的な背景と関連する街路樹を植える。樹木の種類を選んだり、せん定する作業の手伝い等のプロセスに地域の住民参加あるいは協働を求める。せん定スケジュールなどの情報を事前に伝えるなど、地域住民と丁寧なコミュニケーションを図るといったやり方で、街路樹に対する地域住民の愛情を育んでいくことができるものと思います。
また、適切なメンテナンスが大切であることは言うまでもありません。せん定、雑草の刈り払い、落ち葉、枯れ枝の清掃といったメンテナンスを怠ると、街路樹も愛されず邪魔者扱いされてしまい、近隣住民や通行者から伐採してほしい、街路樹なんか要らないという意見が出てきてしまいます。
近年は財政上の制約や管理キャパシティの不足により街路樹の適切なメンテナンスが難しくなったことから、めり張りのある維持管理を目指して、令和3年に埼玉県街路樹マネジメント方針を策定いたしました。この方針に基づき、一部の街路樹の計画的な撤去を進めているとのことですが、残念でなりません。
例えば、手間のかからない樹木への転換、地域の住民参加あるいは協働の導入による管理コスト減などによって、量的な削減をすることなく適切な街路樹の維持管理を続ける方向性を模索していただきたいと考えますが、県土整備部長の見解をお聞きいたします。

A 金子勉 県土整備部長

街路樹には、景観の向上や環境の保全、木陰の形成などの機能があり、道路利用者や地域の方々の身近な緑として親しまれております。
近年、街路樹につきましては、成長による剪定費用の増加や労務単価の上昇などにより、適切な管理が難しくなってきております。
そこで、街路樹を適切に管理するため、整備や管理のあり方を示した街路樹マネジメント方針を令和3年4月に策定いたしました。
この方針では、街路樹を植樹する場所と避けるべき場所の考え方を整理しております。
市街地で道路を新設する際などは、街路樹を植樹しており、交通安全上支障となる交差点付近などでは、街路樹を撤去しメリハリのある整備や管理をしております。
また、議員御提案の住民の協働による剪定作業は、道路上の作業となり危険が伴うため、専門の業者に委託することが望ましいと考えております。
引き続き、街路樹の保全に努めるとともに、管理しやすい樹木への転換など、地域の状況に応じた街路樹の整備や管理について検討してまいります。

再Q 保谷武 議員(自民)

令和3年に定めた埼玉県街路樹マネジメント方針というのは、めり張りのある維持管理を目指したものだと理解しております。ここでいうめり張りのある維持管理というのは、街路樹の総量を減らしていくということではないかというふうに私は理解しております。
この方針に基づきますと、県内の街路樹の総量、つまり本数というのはどうしても減っていってしまうのではないかと思いますけれども、この方針の下で今後適切に総量を減らさずに維持してほしいというのが私の質問の趣旨でございまして、どうやって具体的にここを解決していただけるのか、お考えを改めて県土整備部長にお聞きしたいと思います。

再A 金子勉 県土整備部長

メリハリのある整備や管理を目的に行っております。具体的には非常に街路樹が高木化しており、植えた時には植樹間隔をだいたい15m~20mとして計画していますが、これが非常に大木化したことにより、密になっているところにつきましては、間伐という言い方をしておりますが、例えば1本おきにしたり、それから、枯れたところもありますので、こういったところには補植をするという考え方がメリハリのある整備と考えております。
議員御指摘のとおり、そういったことを県管理道路全部でやると若干総本数は減少の傾向にあると思いますが、新たに道路を造る場合には、先ほど申しましたように、市街地での道路には植栽をしていくということで極力総本数が減らないような努力をしていきたいと考えております。

 

  • 上記質問・答弁は速報版です。
  • 上記質問・答弁は、一問一答形式でご覧いただけるように編集しているため、正式な会議録とは若干異なります。
  • 氏名の一部にJIS規格第1・第2水準にない文字がある場合、第1・第2水準の漢字で表記しています。 

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