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掲載日:2023年10月20日
Q 阿左美健司 議員(自民)
障害者の親亡き後の問題について、親が亡くなっても財産管理や身上監護を行うことができる成年後見制度の利用は有効ですが、先日、障害者団体の方から障害者の成年後見人が先に亡くなるケースもあるとお聞きしました。成年後見制度には、弁護士や司法書士、社会福祉士などの専門職が受任したりするもののほかに、市町村社協やNPO法人などが受任する法人後見という仕組みがあります。成年後見には、本人の見守り的な役割も含まれるので、法人の後見の場合、後見人との相性が悪く代えたい場合や、後見人側の理由で後見人を続けることができなくなってしまった場合でも、後見人業務を続けることができます。こうしたことから私は、後見業務を長期間継続できる法人後見を普及させていくことが必要であると考えております。
そこで、法人後見を普及させるために県としてどのように取り組むのか、福祉部長に伺います。
A 金子直史 福祉部長
法人後見につきましては、制度の利用者増加に対応するため後見人等の担い手確保という観点のほか、長期にわたり利用が想定される障害者や困難事案への対応などの観点からも普及させていく必要があると考えております。
県内の法人後見実施団体は、令和5年4月1日現在、市町村社会福祉協議会が37団体、NPO法人が21団体、一般社団法人が3団体など、合計67団体となっております。
そこで、県では、市町村や社会福祉協議会、専門職団体等で構成される埼玉県成年後見制度利用促進協議会や7つの地区別協議会のメンバーに、法人後見実施団体も新たに加えて、取組事例を広く紹介していくなど、法人後見の一層の普及を図ってまいります。
また、令和4年3月に閣議決定された国の第二期成年後見制度利用促進基本計画では、都道府県による法人後見の担い手の育成が求められております。
今後は、こうした国の動きも踏まえ、担い手の育成も含め、社会福祉協議会や家庭裁判所など関係機関等とも連携して、法人後見の普及に積極的に取り組んでまいります。
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