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掲載日:2023年12月6日

平成29年12月定例会 一般質問 質疑質問・答弁全文(柿沼トミ子議員)

選挙事務の改善について

Q   柿沼トミ子議員(自民)

まず、期日前投票についてです。
期日前投票は、仕事がらの理由で投票日当日に投票に行くことができないと見込まれる方が、投票日前にあらかじめ投票できる制度です。さきの総選挙では全投票者のうち、実に34.56%の方が期日前投票を利用しています。私も期日前投票を利用した一人です。今回の選挙では大型ショッピングモールで期日前投票ができるなど期日前投票の利便性の向上も図られているところです。
このような中、期日前投票所に長蛇の列ができ、投票を諦めた方もいたようです。もしも大切な一票を投じることを時間の関係で断念される方がおられるということは、民主主義社会の中でゆゆしき問題です。次の選挙に向けて県下選挙関係者会議を開催するなど、すぐにでも改善を求めるものであります。
期日前投票をする際に、期日前投票の事由に該当する旨の宣誓書を記載して提出しなければなりませんが、この行為が現場の投票手続を煩雑にさせ、列を作る要因になっていると感じます。宣誓書の記載についても何らかの工夫や改善が必要と思いますが、見解を伺います。
また、期日前投票を促している選挙管理委員会として、投票行為を担保するために期日前投票所の人員確保、投票記載場所の拡大、更なる期日前投票所の拡大に加え、利便性の高い場所への設置を促進すべきと考えますが、見解を伺います。
次に、投票の効力の判断について伺います。
さきの総選挙の比例代表選挙において、各開票所の開票管理者による投票の効力の判断に疑問を生じる事例が顕在化しました。投票用紙に記載されていた「民主」という表記についてであります。私が調査したところ、「民主」と記載された投票の効力の判断には、多くが1、立憲民主党の票としたもの、少数が2、無効票としたものに分かれました。そして、これらの判断は各開票所の開票管理者に任せられていたとのことです。しかし、投票の効力の判断基準などが示されなければ、開票管理者の恣意的な判断によって得票が左右されかねない重要な問題があると考えます。
第1に、「民主」とのみ記載された投票の効力について、国から見解は示されたのか、示されたとすればどのような内容であったか。
第2に、立憲民主党の票と判断した票が多いと聞くが、こうした開票管理者の判断についてどう考えるか。
以上、選挙管理委員会委員長に伺います。

A   細田徳治   選挙管理委員会委員長

まず、期日前投票についてのうち、宣誓書の記載についてでございます。
期日前投票の事由を申し立てる宣誓書は、公職選挙法施行令において、その提出が義務付けられております。
しかし、宣誓書の記載が混雑の一因にもなることから、多くの市町村では事前に記載することができるよう、投票所入場券の裏面に宣誓書の様式を印刷するなどの工夫をしているところでございます。
また、今回の混雑への対応として宣誓書の記載台を増設した市町村もございます。
県選挙管理委員会といたしましては、こうした取組によって円滑な投票ができるよう、今後とも市町村選挙管理委員会に助言をいたしてまいります。
次に、期日前投票所の人員の確保などについてでございます。
今回の期日前投票では、混雑解消のため投票所の案内係の増員や投票記載台の増設などの対応を行った市町村もございましたが、今後も混雑が予想される場合にはこうした対応を十分に行う必要がございます。
このため、県選挙管理委員会といたしましては、今回の混雑の状況などをしっかり調査し、その結果を踏まえて、選挙関係者の会議などを開催し市町村とともに必要な対応をしっかりと検討してまいります。
また、引き続き市町村に対し、期日前投票所の拡大や利便性の高い場所への設置について積極的に対応するよう促してまいります。
次に、投票の効力の判断についてのうち、「民主」と記載された投票の効力についての国の見解とその内容についてでございます。
今回の衆議院議員総選挙において、比例代表選挙を管理する国から、投票の効力の判定に当たり注意を要する事項や有効投票と解される例を示した通知がございました。
しかし、この通知には「民主」とのみ記載された投票の効力に関しては記載がございませんでしたので、改めて国に確認したところ、その効力に関しての見解が示されました。
その内容は、立候補の届出に当たり立憲民主党が届け出を行い、正式に受理された略称である「民主党」の脱字と認められる限り「立憲民主党」の有効票との見解でございました。
このため、県選挙管理委員会では市町村に対し、開票管理者が投票の効力を判断するに当たっての参考となるよう、こうした国の見解を通知いたしました。
次に、開票管理者の判断についてでございますが、公職選挙法では「投票の効力は、開票立会人の意見を聴き、開票管理者が決定しなければならない」とされています。
また、「その決定に当たっては、投票の無効事由の基準の規定に反しない限りにおいて、その投票した選挙人の意思が明白であれば、その投票を有効とするようにしなければならない」とされております。
さらに、政党の正式名称や略称から政党の「党」という文字が脱落したにすぎない投票はその名称や略称の誤記と認められる限り有効と解されております。
今回の衆議院選挙においても、開票管理者はこうした法の規定に基づき、国の見解などを十分に踏まえて判断し、決定したものと考えます。

 

  • 上記質問・答弁は速報版です。
  • 上記質問・答弁は、一問一答形式でご覧いただけるように編集しているため、正式な会議録とは若干異なります。

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