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掲載日:2023年7月4日
Q 萩原一寿議員(公明)
平成27年4月に施行された改正介護保険法に、新しい総合事業が盛り込まれました。その主な内容は、全国一律であった介護予防や日常の生活支援サービスが市町村自らの実情に応じて選択できるものになったことです。具体的には、要支援1、2に当たる方の訪問介護や通所介護は、それまで指定の事業者のみが行っていましたが、新しい総合事業ではヘルパー資格のない方もサービスを提供できるようになったため、NPOや社会福祉協議会の人たちも行えるようになったわけです。料理や掃除などの家事援助は、ヘルパー資格のない方にも開放し、資格のある方は身体介護などにより専門的な業務に専念してもらう狙いと言われています。また、その背景には給付を抑制したいという財政的な思惑があると思われますが、いずれにせよ新しい総合事業を着実に進めることが地域包括ケアシステムの構築には大変重要です。地域包括ケアシステムの実施主体はあくまでも市町村ですが、それをサポートする県の立場は重要です。
そこで、福祉部長に質問です。平成27年4月から2年間かけて新しい総合事業について新たな仕組みに移行することになっていますが、その移行状況はどうなっているのか、十分できているのか、特にNPOや社会福祉協議会などの新たな担い手の参入状況はどうなっているのか、本県内の現状と県として今後市町村の担い手の確保についてどのように支援していくのか伺います。
A 田島浩 福祉部長
まず、新しい総合事業への移行状況についてでございます。
平成27年4月の介護保険制度の改正により、要支援者の訪問介護・通所介護については、全国一律のサービスから、市町村が独自に実施できる新しい総合事業のサービスに位置づけられました。
平成29年4月現在すべての市町村が総合事業を実施しておりますが、ボランティアなどを活用して新たなサービスの提供が行われているのは49市町村となっております。
次に、NPOや社会福祉協議会などの参入状況についてでございます。
49市町村で新たなサービスを提供している団体は、NPOが19、社会福祉協議会が11、シルバー人材センターが10などとなっております。
最後に、市町村の担い手の確保をどのように支援していくのかについてでございます。
新しい総合事業では、ボランティアなどによる掃除や調理などの生活支援のサービスが求められております。
このため、県では、担い手となるボランティアを養成したり、活動主体であるNPOなどとの調整を行う、生活支援コーディネーターの養成を行っております。
平成27年度からこれまで181名を養成し、全ての市町村で社会福祉協議会などに配置されています。
また、今年度、コーディネーターの活動を支援するため、新たに県社会福祉協議会に生活支援アドバイザーを設置いたしました。
県は、新しい総合事業がボランティアなど多様な担い手によりサービスの提供が行われるよう、市町村をしっかりと支援してまいります。
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