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掲載日:2023年6月30日
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県管理道路に水道管・電柱・ガス管などを設置し、継続して道路を使用する場合や、建築用足場など一時的に道路を使用する場合は、道路占用許可申請が必要です。
占用許可については、物件・場所により制限が設けられているため、具体的な内容については、事前相談を行ってください。
また、占用物件により「埼玉県道路占用料徴収条例」に定められている占用料がかかります。
申請書の申請者欄等への押印は不要です。
申請書 | 道路占用許可申請書(エクセル:41KB) |
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添付書類 |
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記入例 |
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申請書・届出書の申請者欄等への押印は不要です。
※届出及び添付書類は、1部提出してください
※占用廃止に伴い、工作物を撤去した場合は「撤去後の写真」を添付してください
※申請書及び添付書類は、2部提出してください
工事は交付する許可書のほか、以下の基準等に基づき施工してください。
道路側溝は路面の雨水排水を目的として設置した施設であり、一般家庭等の生活排水を県管理道路側溝へ放流することは、原則として認めていません。
ただし、下水道の整備がされていない地域で、以下の基準を満たす場合に、浄化槽の放流水を道路側溝へ放流させることを例外として認める場合があります。
道路側溝への排水管の接続は、放流が可能な区域であるか、放流の接続方法などを確認したうえで、道路占用ができるか回答いたしますので、必ず事前相談(建築物の平面図等の提示)をしていただくようお願いいたします。
放流可能浄化槽 | 一戸建て住宅に設置される処理対象人員10人槽以下の小型合併処理浄化槽(1基のみ) |
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放流可能地域 |
※ただし、道路の反対側の側溝(道路を横断して設置するもの)へ繋げることはできません。 |
道路敷地外に適当な余地がない場合に限り、必要最小限の面積で建築用足場などの設置、占用を認めています。
歩車道の区別のある道路 | 歩道上とし、その占用幅は1m以内で、かつ歩道の有効幅員の2分の1以内 |
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歩車道の区別のない道路 | その占用幅は1m以内で、かつ道路幅員の8分の1以内 |
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