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掲載日:2023年10月5日
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河川保全区域とは、河川区域に隣接して河岸又は河川管理施設保全のため必要な土地について指定したものです。
河川保全区域で行う行為には、河川管理施設(河岸・堤防・護岸)を損傷又は脆弱にし、洪水時などに災害を招くおそれがありますので、未然に防止するため、一定の行為につき制限があります。そのため、次に該当する行為及び区域については申請が必要となります。
申請書の申請者欄等への押印は不要です。
申請書 | |
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添付書類 |
※「河川境界(河岸)から工作物までの最短距離」及び「河川境界・河川保全区域の範囲」の明示
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記入例 |
以下の河川以外は、河川保全区域の指定なし
水系 | 河川名 | 区間 | 保全区域 |
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利根川 | 福川 | 熊谷市と行田市の市境~福川樋門上流端 | 河川境界から20m |
利根川 | 忍川 | 熊谷市と行田市の市境~行田市と鴻巣市の市境 | 河岸から20m |
制限される内容は堤防の有無により異なります。
原則として、河川境界(堤防裏法尻・堤脚)から制限
原則として、河岸(水面が接する部分)から制限
有堤部
原則として、河川境界(堤脚)から50%の勾配(2割勾配)の線より離して設置すること。
※河川境界から20m(深さ10m以内の工作物の場合は10m)以上離した場合は、制限はありません
※杭基礎は、地中連続杭(矢板など)でない場合は、制限はありません
原則として、河岸から3.25m以上離して設置すること。
河岸から3.25m以上離した位置から50%の勾配(2割勾配)の線より離して設置すること。
堤防裏法部分も併せて盛土し、水溜まりを生じさせないようにすること。
盛土高は、盛土前の裏法肩地点を基準とした場合の50%の勾配(2割勾配)以下とすること。
裏法部分の盛土の土質には十分注意し、建設残土等が使用されることのないよう留意すること。
原則として、河岸から3.25m以上離すこと。
盛土高は、河岸から1m離れた地点を基準とした場合の50%の勾配(2割勾配)以下とすること。
土留等災害防止のために必要な措置を講じること。
原則として、河川境界(堤防裏法尻)から3.25m以上離して、その位置から掘削又は切土の勾配を2割より緩くすること。
原則として、河岸から3.25m以上離して、その位置から掘削又は切土の勾配を2割より緩くすること。
以下のすべての行為で許可申請が必要
次の行為が伴う場合は許可申請が必要
ただし、河川境界から5m以上離れた下記の行為は申請不要
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