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掲載日:2019年9月9日
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河川区域内において、次のような行為をする場合は、河川法に基づく許可申請が必要になります。
また、河川を占用する場合は、「埼玉県流水占用料等徴収条例」によって定められている占用料がかかります。
行為の内容 | 条例 |
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河川管理者以外の者が施行する河川工事 | 第20条(ワード:30KB) |
河川区域内の土地の占用 | 第24条(ワード:29KB) |
河川区域内の土地における土砂等の採取 | 第25条(ワード:30KB) |
河川区域内における工作物の新築、改築、除却 | 第26条(ワード:30KB) |
河川区域内の土地における土地の形状を変更、竹木の栽植、竹木の伐採 | 第27条(ワード:30KB) |
※河川保全区域(河川区域に隣接して河岸又は河川管理施設保全のため、必要な土地について指定した区域)で行う行為についても、申請が必要となります。
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