境界確認・境界証明
境界確認申請
申請地と国有地・県有地との境界が決まっていない場合、立会いにて相互に意見の確認を行います。立会い後、境界の確認が成立した場合には、「境界確認書」の取り交わしを行うことになります。
以上の趣旨をご理解いただき、申請に当たっては、下記事項に十分ご留意ください。
境界確認申請書(様式第1号)
境界立会後ご提出いただく書類
※承諾書のデータは2ページにわたります。両面印刷し1枚にして御使用ください。
※立会で確定した境界を示す測量図を添付、割り印し、2部御提出してください
申請書の添付書類(各1部)
- 位置図(縮尺1万分の1~5万分の1の地図)
- 案内図(申請地を赤で示す)
- 地図(公図)(不動産登記法第14条に規定する地図又は地図に準ずる図面の内容を法務局が証明したもの)
- 土地所有者一覧表(申請地の隣接地等の所有権者の住所・氏名を記載した一覧表)
- 全部事項証明書(土地)(申請地の全部事項証明書(土地)で、申請日の3か月以内に交付を受けたもの)
- 身分証明書または印鑑証明書(申請者の証明書で、申請日の3か月以内に交付を受けたもの)
※委任状(委任者が押印し、境界確認に関する一切の権限を委任する旨の委任状)
※戸籍謄本等(相続等の場合、全部事項証明書(土地)の所有権者が一致しないときに添付する)
※その他(申請地の実測図、古図及び地引図等の資料など
※なお、地図(公図)、全部事項証明書(土地)、戸籍謄本等の原本還付を希望する場合は、原本とその写しを各1部提出してください。原本と相違ないことを確認した上で、写しを受領し、原本を返却します。
境界確認申請にあたっての注意事項
1.境界確認申請をされる方は、次の要件を具備しなければなりません。
(1)原則として、申請地の所有権を有しているか、又は所有権者から委任を受けていること
委任の例:
- (ア)測量士・土地家屋調査士等に境界確認に関する事務を委任するとき
- (イ)共有地について、一部の共有者が他の共有者に委任するとき
- (ウ)遺産分割がなされていない共有地について、一部の相続人が他の相続人に委任するとき
(2)未成年者については親権者、未成年被後見人については未成年後見人、成年被後見人については成年後見人が代わって行い、被補助人については補助人、被保佐人については保佐人の同意を得て行うこと
2.申請書に押印し、身分証明書を添付してください。
(1)申請書の押印について
- (ア)実印(印鑑証明書を添付すること)
- (イ)認印(運転免許証の写し、健康保険証の写し、パスポートの写しのいずれかを添付すること)
※法人が申請する場合は、代表者事項証明書、または法人の印鑑証明書を身分証明書として添付すること。
※境界確認申請に押印した印鑑と同一のものを、境界確認書に押印していただきます。
(2)代理人の押印について
- (ア)認印(代理人が個人の場合)
- (イ)職印(測量士・土地家屋調査士の場合)
※この場合、印鑑証明書の添付は不要です。
境界証明申請
下記の要件を満たしている場合は、境界立会いを省略して、境界の証明をすることができます。
- (1)過去に境界立会等を実施して、国有地・県有地と民有地との境界が確定していること
- (2)その確定した境界に基づき、道路台帳や河川境界整備図等が整備され、所管事務所において保管していること
- (3)道路台帳や河川境界整備図等に明示された境界について、疑義がないこと
- (4)境界立会を実施した際に、証明をしようとする民有地の所有者から徴した「境界に異議がない旨の意思表示をしている適正な書類(承諾書)」等が所管事務所に保管されていること
申請書
※承諾書のデータは2ページにわたります。両面印刷し1枚にして御使用ください。
添付書類
各1部(※道路台帳の写しは2部)
- 案内図(申請地を「赤」で示す)
- 地図(公図)(不動産登記法第14条に規定する地図又は地図に準ずる図面の内容を法務局が証明したもの)
- 全部事項証明書(土地)(申請日の3か月以内に交付をうけたもの)
- 委任状(委任者が押印し、境界証明に関する一切の権限を委任する旨の委任状)
- 戸籍謄本等(相続等の場合、全部事項証明書(土地)の所有権者が一致しないときに添付する)
- 申請地の実測図
- 道路台帳の写し(申請地を「赤」で示す)
- 承諾書
- 身分証明書等(必要に応じて)
※なお、地図(公図)、全部事項証明書(土地)、戸籍謄本等の原本還付を希望する場合は、原本とその写しを各1部提出してください。原本と相違ないことを確認した上で、写しを受領し、原本を返却します。
境界証明申請にあたっての注意事項
境界証明申請をされる方は、次の要件を具備しなければなりません。
(1)原則として、申請地の所有権を有しているか、又は所有権者から委任を受けていること
委任の例:
- (ア)測量士・土地家屋調査士等に境界確認に関する事務を委任するとき
- (イ)共有地について、一部の共有者が他の共有者に委任するとき
- (ウ)遺産分割がなされていない共有地について、一部の相続人が他の相続人に委任するとき
(2)未成年者については親権者、未成年被後見人については未成年後見人、成年被後見人については成年後見人が代わって行い、被補助人については補助人、被保佐人については保佐人の同意を得て行うこと