ページ番号:81708
掲載日:2023年10月2日
ここから本文です。
道路・河川を一時的に使用する場合は、届出が必要です。
届出書の申請者欄への押印は不要です。
道路の場合 | 道路一時使用届出書(エクセル:18KB) |
---|---|
河川の場合 | 河川一時使用届出書(エクセル:18KB) |
添付書類(道路・河川共通) |
|
1部(収受印が必要な場合は2部提出)
一時使用は、道路・河川の構造物(舗装・縁石等)は、現状のまま使用する場合に限られます。
このため、道路・河川の構造物の撤去・再設置を伴う場合は、一時使用届の提出はできません。
撤去・再設置を伴う場合は、道路占用許可申請や施行承認申請、河川法第26条の申請を行ってください。
一時使用を行う際は以下の事項を遵守してください。
市町村への開発許可申請時に、都市計画法第32条に基づき、開発行為に関係がある公共施設の管理者の同意を得る必要がある場合は、申請が必要です。
※同意書が必要かについては、開発許可を管轄している行政機関に御確認ください。
※行田県土整備事務所で管理する公共施設は、「管内の管理道路・管理河川」となります。
開発行為に伴い、道路工事(道路工事施行承認、道路占用許可)や河川工事等(河川占用許可、河川保全区域の許可)が必要となる場合は、同意申請に具体的な工事の位置等を記載して申請する必要があります。
申請書の申請者欄への押印は不要です。
申請書(記入例含む) | 都市計画法第32条の規定に基づく同意申請書(エクセル:66KB) |
添付書類 |
|
2部(正本・副本)
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください