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掲載日:2023年10月2日

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その他の申請等について

道路・河川の一時使用

道路・河川を一時的に使用する場合は、届出が必要です。

  • 団体などが行事や工事に伴い、一時的に交通規制・立入規制や簡易的な工作物の一時設置を行う場合
  • 散歩や釣りなどの、通常使用の範囲で使用される場合には届出不要

届出様式

届出書の申請者欄への押印は不要です。

道路の場合 道路一時使用届出書(エクセル:18KB)
河川の場合 河川一時使用届出書(エクセル:18KB)
添付書類(道路・河川共通)
  • 位置図(案内図)
  • その他参考となるべき事項を記載した図書(実施計画、平面図など)
  • 交通規制や立入規制を伴う場合は、その状況を記載した図書(保安図など)

提出部数

 1部(収受印が必要な場合は2部提出)

留意事項

一時使用は、道路・河川の構造物(舗装・縁石等)は、現状のまま使用する場合に限られます。

このため、道路・河川の構造物の撤去・再設置を伴う場合は、一時使用届の提出はできません。

撤去・再設置を伴う場合は、道路占用許可申請や施行承認申請、河川法第26条の申請を行ってください。

一時使用を行う際は以下の事項を遵守してください。

  • 一時使用期間が満了した又は一時使用をしなくなった場合は、道路・河川を現状復旧(清掃等)すること
  • 一時使用期間中は、維持管理を適切に行い、道路・河川の構造及び通行等に支障を与えないこと
  • 一時使用に起因した苦情、第三者への損害及び第三者と紛争を生じた場合は、申請者の責任において解決処理すること
  • 一時使用に起因して既設の道路・河川の工作物を汚損・損傷した場合は、当事務所(道路管理者・河川管理者)に速やかに届け出て、当事務所の指示により申請者の負担において原形に復旧すること
  • 当事務所で道路・河川の管理上の必要がある場合は、一時使用の中止や申請者負担による設置物件の移転等に応じること

開発許可に伴う同意(都市計画法第32条同意申請)

市町村への開発許可申請時に、都市計画法第32条に基づき、開発行為に関係がある公共施設の管理者の同意を得る必要がある場合は、申請が必要です。

※同意書が必要かについては、開発許可を管轄している行政機関に御確認ください。

※行田県土整備事務所で管理する公共施設は、「管内の管理道路・管理河川」となります。

開発行為に伴い、道路工事(道路工事施行承認、道路占用許可)や河川工事等(河川占用許可、河川保全区域の許可)が必要となる場合は、同意申請に具体的な工事の位置等を記載して申請する必要があります。

同意申請書様式

申請書の申請者欄への押印は不要です。

申請書(記入例含む) 都市計画法第32条の規定に基づく同意申請書(エクセル:66KB)
添付書類
  • 位置図(道路・河川の位置を含む)
  • 公図の写し(開発区域のみ)
  • 現況平面図(道路・河川の位置を含む)
  • 土地利用計画図(給排水図含む、道路・河川で工事を行う場合は道路・河川の工事内容を含む)
  • 求積図(開発区域のみ)
  • 法定外道路及び普通河川については市長の意見書(該当なしの場合は添付不要)
  • 利害関係人の同意書
  • 現況写真
  • 委任状(代理申請時は必須)

提出部数

 2部(正本・副本)

特殊車両の通行許可申請について(参考掲載)

  • 幅、長さ、高さ及び総重量などが車両制限令で定める規格を超える車両が道路を通行する場合の、道路法第47条の2による道路管理者の許可は、すべて埼玉県庁道路環境課(総務・管理担当)で行っています。
  • 詳細は、特殊車両の通行許可申請について(道路環境課ホームページ)を参照してください。

 

 

お問い合わせ

県土整備部 行田県土整備事務所  

郵便番号361-0023 埼玉県行田市長野943 埼玉県行田県土整備事務所

ファックス:048-554-5216

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