トップページ > 県政情報・統計 > 県概要 > 組織案内 > 保健医療部 > 保健医療部の地域機関 > 秩父保健所 > 栄養・健康づくり(給食施設の届出・報告書、栄養成分表示、健康づくり協力店、受動喫煙防止対策)
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掲載日:2020年8月19日
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保健所では、地域の食生活や健康づくり環境整備のため、給食施設指導や食品製造業者への栄養成分表示指導を行っています。
また、飲食店の栄養成分表示等で健康づくり情報の提供をしています。
特定給食施設の設置者は、健康増進法第20条の規定により、給食の開始、変更、休止、廃止をしたときは届け出が必要となります。健康増進法施行規則第6条及び埼玉県健康増進法施行細則等に基づき管轄の保健所へ届け出をしてください。
また、埼玉県給食施設栄養管理指導実施要綱の規定により、その他の給食施設も特定給食施設と同様の届け出を求めます。
特定給食施設開始届・変更届・休止(廃止)届の様式は、埼玉県健康長寿課ホームページからダウンロードできます。
特定給食施設の管理者は、健康増進法第24条の規定により特定給食施設等管理状況報告書を年1回7月末日までに提出してください。
その他の給食施設も、埼玉県給食施設栄養管理指導実施要綱の規定により同様の報告を求めますので、報告の提出をしてください。
特定給食施設等栄養管理状況報告書の様式は、埼玉県健康長寿課ホームページからダウンロードできます。
販売に供する食品に栄養成分や健康に関する表示をするときには、健康増進法第31条に基づく基準に従わなくてはなりません。
また、健康増進法第32条の2では、誇大広告の禁止を定めています。
埼玉県では、県民のみなさまの健康づくりのお手伝いをするため、「埼玉県・健康づくり協力店」の指定をしています。
「埼玉県・健康づくり協力店」とは、栄養成分表示、栄養情報やヘルシーメニューの提供等で、健康づくりの情報発信基地となっていただいている飲食店です。
あなたのお店も「埼玉県・健康づくり協力店」になってみませんか?指定条件等の詳細はこちら埼玉県健康長寿課「埼玉県健康づくり協力店」へ。
お問い合わせは保健予防推進担当まで
「埼玉県受動喫煙防止対策実施施設等認証制度」を実施し、受動喫煙防止対策に積極的に取り組み、法律上の義務を上回る対策を実施する施設を認証します。
お問い合わせは保健予防推進担当まで
※受動喫煙とは、たばこから立ちのぼる副流煙等にさらされ、受動的に喫煙してしまうことです。
厚生労働省では健康増進法に基づき、毎年11月に国民健康・栄養調査を実施しています。国民の身体の状況、栄養素摂取量及び生活習慣の状況を明らかにし、国民の健康増進の推進を図るための基礎資料となります。
近年の傾向では、男性の肥満や若い女性のやせの割合が増加しています。日頃から食生活や運動、休養、喫煙などのふだんの生活を見直して、メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)、生活習慣病を予防しましょう。
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