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掲載日:2024年10月17日

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埼玉県受動喫煙防止対策実施施設等認証制度

  平成30年7月、「健康増進法の一部を改正する法律」(以下「改正法」という。)が国会で成立しました。飲食店、事業所、工場等においては、令和2年4月1日から原則屋内禁煙となっています。

  埼玉県では県民の皆さまの受動喫煙による健康影響を防止するため、令和元年6月1日から「埼玉県受動喫煙防止対策実施施設等認証制度」を施行し、法律上の義務を上回る対策を実施する施設と、受動喫煙防止対策に積極的に取り組む区域を認証しています。認証ステッカー

※受動喫煙とは、人が他人の喫煙によりたばこから発生した煙にさらされることです。

 

認証されている施設の一覧はこちら

埼玉県認証ステッカー

埼玉県受動喫煙防止対策実施施設等認証制度の概要(施設を認証)

  改正法上の義務を上回る受動喫煙防止対策に、自主的に取り組む施設を認証します。

対象施設

飲食店、娯楽施設、事業所など

※学校、病院、児童福祉施設等の改正法における第一種施設を除きます。

認証の要件

  • 敷地内禁煙の場合:敷地内を完全に禁煙としていること
  • 屋内禁煙の場合:喫煙専用室がなく、屋内を完全に禁煙としていること。施設の周囲において受動喫煙の防止に配慮していること

認証の流れ等

(1)申請

申請書類
単独施設の場合 様式1「認証申請書」(WordPDF 様式1記入例(PDF
様式1別紙「状況確認書」(WordPDF 様式1別紙記入例(PDF
県内に複数の施設がある場合 様式2「一括申請書」(WordPDF 様式2記入例(PDF
様式2別紙「実施施設一覧」(ExcelPDF) 様式2別紙記入例(PDF)
申請先

  施設の管理者から所在地を管轄する県保健所等に申請書等を提出してください。

 ただし、以下の場合は健康長寿課に提出してください。
 ・施設がさいたま市、川越市、越谷市、川口市に所在する場合
 ・施設が複数あり、かつ、管轄保健所が複数となる場合

 ※申請先の所在地等は申請・お問合せ先を参照してください。
 ※申請書に受動喫煙対策を実施していることが分かる写真があれば添付してください。(例:禁煙の表示をしているなど)
 ※各種届出は電子申請(埼玉県申請届出サービス)を利用してインターネットより各種届出を行うことができます。行いたい手続きをクリックしてください。
 埼玉県受動喫煙防止対策実施施設認証申請書(単独施設の場合)
 埼玉県受動喫煙防止対策実施施設認証一括申請書(県内に複数の施設がある場合)

(2)審査

  • 申請書等に基づき、認証の要件に該当する施設かどうか審査します。
  • 必要に応じて現場確認を行います。

(3)認証

  • 審査結果について文書で通知します。
  • 認証された場合は、認証書と認証ステッカーを交付します。県ホームページにおいて、施設のお名前等を広報します。

(4)認証の変更・廃止

  • 認証に係る事項に変更が生じた場合または受動喫煙防止対策を廃止した場合は、施設の管理者から管轄保健所等に変更報告書または廃止報告書を提出してください。
    ※さいたま市、川越市、越谷市、川口市の施設は、健康長寿課に提出してください。
  • 変更報告書 PDF / Word
  • 廃止報告書 PDF / Word

認証の取消し

認証の要件を満たさなくなったことを確認した場合、認証を取り消すことがあります。

 申請・お問合せ先

施設のある市町村等

申請・問合せ先

所在地

電話番号

ファクシミリ番号

さいたま市、川越市、越谷市、川口市、施設の所在地が複数の保健所にまたがる場合、区域を申請する場合

県健康長寿課

〒330-9301
さいたま市浦和区高砂3-15-1

048-830-3585

048-830-4804

蕨市、戸田市

南部保健所

〒333-0842
川口市前川1-11-1

048-262-6111

048-261-0711

朝霞市、志木市、和光市、新座市、富士見市、ふじみ野市、三芳町

朝霞保健所

〒351-0016
朝霞市青葉台1-10-5

048-461-0468

048-461-0133

春日部市、松伏町

春日部保健所

〒344-0038
春日部市大沼1-76

048-737-2133

048-736-4562

草加市、八潮市、三郷市、吉川市

草加保健所

〒340-0035
草加市西町425-2

048-925-1551

048-925-1554

鴻巣市、上尾市、桶川市、北本市、伊奈町

鴻巣保健所

〒365-0039
鴻巣市東4-5-10

048-541-0249

048-541-5020

東松山市、滑川町、嵐山町、小川町、川島町、吉見町、ときがわ町、東秩父村

東松山保健所

〒355-0037
東松山市若松町2-6-45

0493-22-0280

0493-22-4251

坂戸市、鶴ヶ島市、毛呂山町、越生町、鳩山町

坂戸保健所

〒350-0212
坂戸市石井2327-1

049-283-7815

049-284-2268

所沢市、飯能市、狭山市、入間市、日高市

狭山保健所

〒350-1324
狭山市稲荷山2-16-1

04-2954-6212

04-2954-7535

行田市、加須市、羽生市

加須保健所

〒347-0031
加須市南町5-15

0480-61-1216

0480-62-2936

久喜市、蓮田市、幸手市、白岡市、宮代町、杉戸町

幸手保健所

〒340-0115
幸手市中1-16-4

0480-42-1101

0480-43-5158

熊谷市、深谷市、寄居町

熊谷保健所

〒360-0031
熊谷市末広3-9-1

048-523-2811

048-523-4486

本庄市、美里町、神川町、上里町

本庄保健所

〒367-0047
本庄市前原1-8-12

0495-22-6481

0495-22-6484

秩父市、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町

秩父保健所

〒368-0025
秩父市桜木町8-18

0494-22-3824

0494-22-2798

(令和6年4月1日現在)

埼玉県受動喫煙防止対策実施施設等認証制度(区域への認証)

  受動喫煙防止対策を積極的に推進している区域を認証します。

概要

  • 市町村が申請した区域を認証します。
    (申請区域の例)駅から大規模施設までの区域、観光地、商店街など

認証の要件

(1)区域内で受動喫煙が生じないよう下記のいずれかの対策がとられている。

       ア 公共的かつ受動喫煙の防止に十分配慮した喫煙所を設置する等、分煙を徹底している。 

    イ 市町村が制定した路上喫煙防止に関する条例において当該区域を喫煙禁止としている等、喫煙所を設置せず禁煙を徹底して                 いる。

(2)住民等に対し、受動喫煙防止に関する周知啓発が下記のいずれも広くわかりやすく行われている、又はその計画がある。

    ア 受動喫煙防止推進区域に係る、区域内の標示及び市町村ホームページ又は広報紙等を通じた周知

    イ 受動喫煙防止全般に係る、市町村ホームページ又は広報紙等による普及啓発

(3)区域内の関係者に区域認証に関する説明を行い、同意を得ている。また、説明の際、関係者に本要綱第2章に定める施設認証 
         の制度の周知を図っている。          

認証の流れ等

(1)申請

  申請を希望する市町村は、県健康長寿課健康長寿担当へお問い合わせください。 

(2)審査

  • 申請書に基づき、認証の要件に該当する施設かどうか審査します。
  • 必要に応じて現場確認を行います。

(3)認証

  • 審査結果について文書で通知します。
  • 認証された場合は、認証書を交付します。また、県ホームページ等において、広報します。

(4)認証の変更・廃止

  • 認証に係る事項に変更が生じた場合または受動喫煙防止対策を廃止したい場合は、市町村から県健康長寿課に変更報告書または廃止報告書を提出してください。 

補助制度

 市町村が埼玉県受動喫煙防止対策実施施設等認証制度(区域認証)を申請するに当たり、市町村が実施する受動喫煙防止対策の経費に対する補助制度です。

(1)補助対象

 埼玉県受動喫煙防止対策実施施設等認証制度(区域認証)を申請する市町村

(2)対象経費、補助限度額等 

  • 屋外喫煙所設置 コンテナ型10/10(上限750万円)、パーテーション型10/10(上限300万円)
  • 受動喫煙防止に係る区域内標示 1/2(上限100万円) 

 埼玉県受動喫煙防止対策実施施設等認証制度補助金交付要綱(PDF:536KB)

関連リーフレット

埼玉県受動喫煙防止対策実施施設等認証制度リーフレット
受動喫煙防止対策ガイド
 
 

 

 

お問い合わせ

保健医療部 健康長寿課 健康長寿担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎4階

ファックス:048-830-4804

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