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掲載日:2024年10月17日
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平成30年7月、「健康増進法の一部を改正する法律」(以下「改正法」という。)が国会で成立しました。飲食店、事業所、工場等においては、令和2年4月1日から原則屋内禁煙となっています。
埼玉県では県民の皆さまの受動喫煙による健康影響を防止するため、令和元年6月1日から「埼玉県受動喫煙防止対策実施施設等認証制度」を施行し、法律上の義務を上回る対策を実施する施設と、受動喫煙防止対策に積極的に取り組む区域を認証しています。
※受動喫煙とは、人が他人の喫煙によりたばこから発生した煙にさらされることです。
改正法上の義務を上回る受動喫煙防止対策に、自主的に取り組む施設を認証します。
飲食店、娯楽施設、事業所など
※学校、病院、児童福祉施設等の改正法における第一種施設を除きます。
施設の管理者から所在地を管轄する県保健所等に申請書等を提出してください。
ただし、以下の場合は健康長寿課に提出してください。
・施設がさいたま市、川越市、越谷市、川口市に所在する場合
・施設が複数あり、かつ、管轄保健所が複数となる場合
※申請先の所在地等は申請・お問合せ先を参照してください。
※申請書に受動喫煙対策を実施していることが分かる写真があれば添付してください。(例:禁煙の表示をしているなど)
※各種届出は電子申請(埼玉県申請届出サービス)を利用してインターネットより各種届出を行うことができます。行いたい手続きをクリックしてください。
埼玉県受動喫煙防止対策実施施設認証申請書(単独施設の場合)
埼玉県受動喫煙防止対策実施施設認証一括申請書(県内に複数の施設がある場合)
認証の要件を満たさなくなったことを確認した場合、認証を取り消すことがあります。
施設のある市町村等 |
申請・問合せ先 |
所在地 |
電話番号 |
ファクシミリ番号 |
---|---|---|---|---|
さいたま市、川越市、越谷市、川口市、施設の所在地が複数の保健所にまたがる場合、区域を申請する場合 |
県健康長寿課 |
〒330-9301 |
048-830-3585 |
048-830-4804 |
蕨市、戸田市 |
南部保健所 |
〒333-0842 |
048-262-6111 |
048-261-0711 |
朝霞市、志木市、和光市、新座市、富士見市、ふじみ野市、三芳町 |
朝霞保健所 |
〒351-0016 |
048-461-0468 |
048-461-0133 |
春日部市、松伏町 |
春日部保健所 |
〒344-0038 |
048-737-2133 |
048-736-4562 |
草加市、八潮市、三郷市、吉川市 |
草加保健所 |
〒340-0035 |
048-925-1551 |
048-925-1554 |
鴻巣市、上尾市、桶川市、北本市、伊奈町 |
鴻巣保健所 |
〒365-0039 |
048-541-0249 |
048-541-5020 |
東松山市、滑川町、嵐山町、小川町、川島町、吉見町、ときがわ町、東秩父村 |
東松山保健所 |
〒355-0037 |
0493-22-0280 |
0493-22-4251 |
坂戸市、鶴ヶ島市、毛呂山町、越生町、鳩山町 |
坂戸保健所 |
〒350-0212 |
049-283-7815 |
049-284-2268 |
所沢市、飯能市、狭山市、入間市、日高市 |
狭山保健所 |
〒350-1324 |
04-2954-6212 |
04-2954-7535 |
行田市、加須市、羽生市 |
加須保健所 |
〒347-0031 |
0480-61-1216 |
0480-62-2936 |
久喜市、蓮田市、幸手市、白岡市、宮代町、杉戸町 |
幸手保健所 |
〒340-0115 |
0480-42-1101 |
0480-43-5158 |
熊谷市、深谷市、寄居町 |
熊谷保健所 |
〒360-0031 |
048-523-2811 |
048-523-4486 |
本庄市、美里町、神川町、上里町 |
本庄保健所 |
〒367-0047 |
0495-22-6481 |
0495-22-6484 |
秩父市、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町 |
秩父保健所 |
〒368-0025 |
0494-22-3824 |
0494-22-2798 |
(令和6年4月1日現在)
受動喫煙防止対策を積極的に推進している区域を認証します。
(1)区域内で受動喫煙が生じないよう下記のいずれかの対策がとられている。
ア 公共的かつ受動喫煙の防止に十分配慮した喫煙所を設置する等、分煙を徹底している。
イ 市町村が制定した路上喫煙防止に関する条例において当該区域を喫煙禁止としている等、喫煙所を設置せず禁煙を徹底して いる。
(2)住民等に対し、受動喫煙防止に関する周知啓発が下記のいずれも広くわかりやすく行われている、又はその計画がある。
ア 受動喫煙防止推進区域に係る、区域内の標示及び市町村ホームページ又は広報紙等を通じた周知
イ 受動喫煙防止全般に係る、市町村ホームページ又は広報紙等による普及啓発
(3)区域内の関係者に区域認証に関する説明を行い、同意を得ている。また、説明の際、関係者に本要綱第2章に定める施設認証
の制度の周知を図っている。
申請を希望する市町村は、県健康長寿課健康長寿担当へお問い合わせください。
市町村が埼玉県受動喫煙防止対策実施施設等認証制度(区域認証)を申請するに当たり、市町村が実施する受動喫煙防止対策の経費に対する補助制度です。
埼玉県受動喫煙防止対策実施施設等認証制度(区域認証)を申請する市町村
埼玉県受動喫煙防止対策実施施設等認証制度補助金交付要綱(PDF:536KB)
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