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掲載日:2020年8月19日
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給食施設の届出について
特定給食施設の設置者は、健康増進法第20条の規定により、給食の開始、変更、休止、廃止をしたときは届け出が必要となります。
健康増進法施行規則第6条及び埼玉県健康増進法施行細則等に基づき管轄の保健所へ届け出をしてください。
また、埼玉県給食施設栄養管理指導実施要綱の規定により、その他の給食施設も特定給食施設と同様の届け出をしてください。
特定給食施設開始届・変更届・休止(廃止)届の様式は、埼玉県健康長寿課ホームページからダウンロードできます。
特定給食施設の管理者は、健康増進法第24条の規定により特定給食施設等栄養管理状況報告書を年1回7月末日までに提出してください。
その他の給食施設も特定給食施設と同様に報告をしてください。
特定給食施設等栄養管理状況報告書の様式は、埼玉県健康長寿課ホームページからダウンロードできます。
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