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掲載日:2026年9月25日

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届出歯科技工所一覧及び歯科技工所番号について(熊谷保健所)

  • 歯科技工所を開設した場合、歯科技工士法第21条による届出が必要です。
  • 無届の歯科技工所が作成した補てつ物などによる健康被害を防止するため、届出をしている歯科技工所を公開しています。また、歯科技工士法の改正により届出をしている歯科技工所に歯科技工所番号を付与しています。
  • 保健所に届出があった歯科技工所(廃止の届出を行った歯科技工所を除く)の一覧及び歯科技工所番号を公開しています。歯科医療機関等が歯科技工所に歯科技工を依頼する場合「歯科技工指示書」に歯科技工所番号を記載する必要がありますのでご活用ください。

※公開している歯科技工所は前月までに届出を受理したものとなります。現時点での情報については下記お問い合わせまでご連絡ください。

※掲載されていても実態がないなど、既に廃業している場合もあります。

 

届出歯科技工所一覧及び歯科技工所番号(熊谷保健所管内)

届出歯科技工所一覧及び歯科技工所番号(令和8年8月31日時点)(PDF:168KB)

※所在地は一部非公表としています。

お問い合わせ

保健医療部 熊谷保健所 地域保健推進担当

郵便番号360-0031 埼玉県熊谷市末広三丁目9番1号 埼玉県熊谷地方庁舎2階

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