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掲載日:2023年11月16日
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井戸水等を飲んでいる場合には、衛生的であることを確認するために、定期的に検査することをお勧めします。
水道法に基づく水質基準では51項目が定められていますが、保健所では51項目のうち、井戸水の糞便汚染等の指標となる13項目について飲料水検査を受け付けています。
事前に専用の容器を保健所に取りに来た後、依頼してください。
※保健所以外の検査機関:保健所以外の検査機関については、埼玉県生活衛生課ホームページにリンクします。
水質検査の注意
・受付場所:熊谷保健所(熊谷市末広3-9-1)
・受付時間:原則毎月第1・第3月曜日(祝日を除く)午前9時から午前11時まで
受付翌週の水曜日以降に保健所窓口で交付します。
番号 |
項目 |
基準値 |
説明 |
---|---|---|---|
(1) |
一般細菌 |
1ml中100個以下 |
一般細菌が多い水は、汚水等により汚染されたおそれがあります。 |
(2) |
大腸菌 |
検出されないこと |
検出された場合、糞便により汚染されたおそれがあります。 |
(3) |
アンモニア態窒素 |
|
検出された場合は、し尿などによる汚染の疑いがあります。水質基準項目ではありません。 |
(4) |
亜硝酸態窒素 |
0.04mg/L以下 |
多量に含む場合、肥料、生活排水や工場排水などにより汚染されたおそれがあります。(平成26年4月1日改正) |
(5) |
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 |
10mg/L以下 |
多量に含む場合、肥料、生活排水や工場排水などにより汚染されたおそれがあります。 |
(6) |
塩化物イオン |
200mg/L以下 |
多量に含む場合、海水の影響や、し尿により汚染されたおそれがあります。 |
(7) |
有機物(全有機炭素(TOC)の量) |
3mg/L以下 |
多量に含む場合、し尿、下水などにより汚染されたおそれがあります。(平成21年4月1日改正) |
(8) |
pH値 |
5.8以上8.6以下 |
年間ほとんど変わりませんが、大きく変わったときは、汚水等により汚染されたおそれがあります。また、低い場合は、管等がさびやすくなります。 |
(9) |
臭気 |
異常でないこと |
水質、水温のほか、飲む人の生理状態、環境等により異なりますが、水に異臭味があれば何らかの異常が起きているおそれがあります。 |
(10) |
味 |
異常でないこと |
水質、水温のほか、飲む人の生理状態、環境等により異なりますが、水に異臭味があれば何らかの異常が起きているおそれがあります。 |
(11) |
色度 |
5度以下 |
金属等を多く含む場合、色がつくことがあります。 |
(12) |
濁度 |
2度以下 |
多量に含む場合、土砂、排水、化学物質などが混入したおそれがあります。 |
(13) |
残留塩素 |
0.1mg/L以上 |
消毒の効果を確認するものです。水質基準項目ではありません。 |
※上記検査項目は、水道法に基づく水質基準51項目中の一部となります。
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