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掲載日:2024年11月5日
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熊谷保健所管内(熊谷市、深谷市、寄居町)でキッチンカーを用いた食品営業を計画している事業者は、下記のとおり手続をお願いします。
なお、次の食品営業許可をお持ちの事業者はその許可期限が来るまで、熊谷保健所で新たに許可を取得する必要はありません。
相談は熊谷保健所の窓口の他、メールでも受け付けています。来所される場合は、事前に電話予約をお願いします。
相談では次のものをご提示ください。
他自治体ですでに許可を取得している、又は過去に県内で許可を取得していた自動車であっても現在の食品衛生法に基づく許可基準に満たない場合があります。そのため、申請前に必ずご相談ください。
食品衛生申請等システム(厚生労働省のオンラインシステム)をご利用ください。熊谷保健所では原則、紙での申請を受け付けていません。
保健所窓口にあるタブレット端末で入力することもできます。端末に限りがありますので、窓口での入力を希望する方は事前に電話で予約をお願いします。
営業に使用する自動車の図面 |
提出書類 |
下記「営業施設図面例」を参考に図面を作成し、添付をお願いします。 添付するファイルは、写真で撮ったものでも構いません。 |
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水質検査成績書 |
提出書類 又は 提示書類 |
井戸水等水道水以外を使用している場合は、直近12か月以内に受検した食品製造用水26項目の検査結果を添付してください。 水道水を使用する場合は、水道水を使用していることを証する書類の提示をお願いします(検針票等)。 |
車検証 |
提示書類 |
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食品衛生責任者の資格を 証明するもの |
提示書類 |
申請書の記入内容に誤りがないか確認するため、提示をお願いします。 なお、原則、食品衛生責任者は、他営業施設の食品衛生責任者と兼務することはできません。 |
腸内細菌検査 |
提示書類 |
調理従事者は半年に1回、腸内細菌検査を受検するよう指導しています。 その確認のため、直近6か月以内の腸内細菌検査結果の提示をお願いします。 |
衛生管理計画書 |
提示書類 |
令和3年6月1日から自動車による食品営業者はHACCPの考え方を取り入れた衛生管理を実施する必要がありますので、その計画書の提示をお願いします。 |
提出書類は、食品衛生申請等システム上で書類を添付していただくようお願いします(必須)。
提示書類は、食品衛生申請等システム上で添付していただくか、窓口で提示をしていただくようお願いします。
食品衛生申請等システムでの申請内容を確認後、熊谷保健所から申請者宛てにご連絡いたします。その後、熊谷保健所で営業に使用する自動車の検査及び手数料の徴収を行いますので、当該自動車をお持ちの上、ご来所ください。
熊谷保健所の駐車場で、実際に営業を行う状態を確認いたします。
手洗い設備の流水や電気機器の通電を確認しますので、貯水と電源の確保を忘れずにお願いします。保健所では水、電気の提供はいたしません。
なお、営業に用いる飲食物や包材を用意する必要はありません。
新規飲食店営業の手数料 17,600円
許可書の交付には1週間程度お時間をいただきます。なお、営業は許可日から行うことができます。
許可書の用意ができたら申請者宛てご連絡しますので、許可書の受け取りにご来所ください。
許可書の郵送を希望される方は、ご自身でレターパックもしくはレターパックライトをご用意いただき、自動車の検査時にご持参ください。
営業施設の基準は食品衛生法施行条例で規定されていますので、必ずご一読ください。
自動車による飲食店営業は、別表一(イ、ロ、ハ、ニ、ホ(1)及び(3))、ニ(イ)に規定されています。
簡易な調理のみ(温める、揚げる、盛り付ける等)を行うこと
単一品目のみ取り扱うこと
使い捨て食器を使用する
大量の水を要しない、2工程程度までの簡易な調理を行うこ と
複数品目を取り扱うこと
使い捨て食器を使用する
大量の水を要する調理を行う、複数の工程からなる調理を行 うこと
通常の食器を使用すること
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