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掲載日:2024年7月11日
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サービス付き高齢者向け住宅事業の登録については、「高齢の居住の安定確保に関する法律」(平成13年法律第26号)第5条第2項の規定に基づき、5年ごとに更新を受けなければ、登録期間の経過後、登録の効力を失います。
登録日より5年の期間が経過した後も、事業を継続する場合、期間経過前に登録の更新手続きを行う必要があります。
お知らせ
令和4年9月28日埼玉県サービス付き高齢者向け住宅登録の手引(更新登録編)を修正しました。
令和4年9月5日法改正に伴い、手引に記載しているNo.3からNo.14の書類について内容に変更がない場合には提出が不要となりました。また、重要事項説明書に(1)水道光熱費の支払い方法 (2)保健医療サービスを提供する場合にあっては、当該サービスを提供する体制に関する事項(3)運営方針(4)生活相談サービスの提供内容、緊急時対応の内容(5)利用者の状態に合わせた食事対応の有無、各居室への配食対応の有無について追加しました。
区域 |
窓口 |
住所 電話番号 |
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さいたま市役所 (建設局建築部住宅課) |
さいたま市浦和区常盤6-4-4 048-829-1522 |
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川越市役所 (建設部建築住宅課) |
川越市元町1-3-1 049-224-6049 |
|
越谷市役所 (都市整備部建築住宅課) |
越谷市越ヶ谷4-2-1 048-963-9205 |
|
和光市 |
和光市役所 (保健福祉部長寿あんしん課) |
和光市広沢1-5 048-424-9138 |
川口市 |
川口市役所 (都市計画部住宅政策課) |
川口市三ツ和1-14-3 048-242-6326 |
その他の市町村 |
埼玉県庁 (都市整備部住宅課) |
さいたま市浦和区高砂3-15-1 048-830-5562 |
手引きに従い、更新手続きを行ってください。
サービス付き高齢者向け住宅登録の手引(更新登録編)(PDF:571KB)
様式
手引きに記載されている提出書類Noを参照し、必要に応じてダウンロードしてください。
お問い合わせ
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