終身建物賃貸借
1終身賃貸事業
終身賃貸事業とは、バリアフリー化された賃貸住宅に、高齢者が終身にわたり安心して居住できる仕組みとして認可主体が認可した住宅について、借家人が生きている限り存続し、死亡時に終了する借家人本人一代限りの借家契約の締結が認められる制度です。
2認可基準の概要
入居者の基準
- (1)単身高齢者世帯
- (2)高齢者+同居者(配偶者、60歳以上の親族)
※「高齢者」・・・60歳以上のかた
規模・設備・構造の基準
加齢対応構造等チェックリスト(様式第15-1号【新築住宅用】様式第15-2号【既存住宅用】)(エクセル:349KB)
契約関連
- 公正証書による等書面によって終身建物賃貸借をするものであること
- 賃借人から仮に入居する旨の申出があった場合においては、終身建物賃貸借に先立ち、仮に入居させるため定期建物賃貸借をするものであること
- 賃貸の条件が、権利金その他の借家権の設定の対価を受領しないものであること
- 入居者が不正の行為によって賃貸住宅に入居したときは、賃貸借契約の解除をすることを賃貸借の条件とすること
- 賃貸住宅の整備をして事業を行う場合、工事の完了前に、敷金を受領せず、かつ、家賃の全部又は一部を前払金として一括して受領しないものであること
- 前払金を受領する場合は、必要な保全措置を講じること
その他
- 賃貸住宅の修繕が計画的に行われるものであること
- 賃貸住宅の賃貸借契約書、家賃及び敷金の収納状況を明らかにする書類、その他の賃貸住宅に関する事業の収支状況を明らかにするために必要な書類が備え付けられるものであること
- 基本方針及び高齢者居住安定確保計画に照らして適切なものであること
3申請方法
認可の窓口を確認する
各市町村が認可を行っている場合がありますので必ず確認してください。
必要書類をそろえる
以下の一覧表を参照し、必要に応じて様式をダウンロードします。
書類をそろえたら、一覧表の図のとおりに書類を綴じます。
入居契約書のひな型は国のホームページから最新の様式をダウンロードできますのでご確認ください。
https://www.satsuki-jutaku.jp/system.html
事前相談を済ませた上で、埼玉県住宅課へメールで提出する
4窓口、問合せ先
さいたま市、川越市、熊谷市、川口市、秩父市、所沢市、春日部市、羽生市、狭山市、越谷市、戸田市、入間市、久喜市、北本市、八潮市、幸手市、鶴ヶ島市、松伏町に立地する住宅
各市の窓口
その他の市町村に立地する住宅
埼玉県