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掲載日:2024年7月11日
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お知らせ
令和6年5月2日 登録内容を変更する際の届出方法について、動画を作成しました。
令和5年4月1日変更届出書の提出方法が郵送からメールに変わりました。詳細はサービス付き高齢者向け住宅登録の手引(登録事項変更編)を御確認ください。
令和4年9月5日法改正に伴い、重要事項説明書に(1)水道光熱費の支払い方法 (2)保健医療サービスを提供する場合にあっては、当該サービスを提供する体制に関する事項(3)運営方針(4)生活相談サービスの提供内容、緊急時対応の内容(5)利用者の状態に合わせた食事対応の有無、各居室への配食対応の有無について追加しました。
登録後に以下の事由が生じた場合、それぞれ県への届出が必要になります。
1.登録事項に変更が生じた
2.入居を開始した
3.地位を承継した
4.登録事業を廃止した
登録事項及び添付書類の記載事項に変更があった場合、30日以内に届出を行う必要があります。なお、違反したときは登録が取り消されますので、御注意ください。(高齢者の居住の安定確保に関する法律第9条、第26条第2項)
【登録内容を変更する際の届出方法(動画)】
以下のURLからご覧ください。
また、音声テキストは以下の資料をご覧ください。
手引を確認の上、変更の届出を行ってください。
サービス付き高齢者向け住宅登録の手引(登録事項変更編)(PDF:1,262KB)
【埼玉県サービス付き高齢者向け住宅の登録等に係る事務取扱要領(以下「様式」という。】
【確認用(提出の必要はありません。)】
【メールアドレスなどの連絡先が変わった場合】
下記様式に必要事項を記入の上、様式例に記載されているアドレス宛までご連絡ください。
登録された住宅の入居開始後には、様式第17号「サービス付き高齢者向け住宅事業に係る入居開始届出書」の提出が必要です。
なお、入居が開始されたことで、登録事項(入居開始日)も変更になりますので、併せて変更の届出を行ってください。
(高齢者の居住の安定確保に関する法律第9条)
【様式】
様式第17号サービス付き高齢者向け住宅事業に係る入居開始届出書(ワード:40KB)
登録事業を他の法人に譲渡するなど、運営主体が変更になった場合は、30日以内に様式第14号「サービス付き高齢者向け住宅事業に係る地位の承継届出書」が必要です。
また、地位の承継が行われることで登録事項(運営事業者等)が変更になります。併せて変更の届出を行ってください。
なお、違反したときは登録が取り消されますので、御注意ください。
(高齢者の居住の安定確保に関する法律第9条、第11条第3項、第26条第2項)
【様式】
様式第14号サービス付き高齢者向け住宅事業に係る地位の承継届出書(ワード:39KB)
登録事業を廃止する場合は、30日前までに様式第15号「サービス付き高齢者向け住宅事業に係る廃業届出書」が必要です。
なお、運営法人の解散や破産が生じた場合も同様です。(高齢者の居住の安定確保に関する法律第12条第1項、第2項)
【様式】
様式第15号の1サービス付き高齢者向け住宅事業に係る廃業等(廃止又は解散)届出書(ワード:62KB)
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