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掲載日:2024年7月11日
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1.登録窓口
2.登録基準の概要
3.登録の流れ
4.埼玉県有料老人ホーム設置運営指導指針の改正について
5.要綱・様式等
お知らせ
令和4年9月5日法改正に伴い、重要事項説明書に(1)水道光熱費の支払い方法 (2)保健医療サービスを提供する場合にあっては、当該サービスを提供する体制に関する事項(3)運営方針(4)生活相談サービスの提供内容、緊急時対応の内容(5)利用者の状態に合わせた食事対応の有無、各居室への配食対応の有無について追加しました。
区域 |
窓口 |
住所 電話番号 |
---|---|---|
さいたま市役所 (建設局建築部住宅政策課) |
さいたま市浦和区常盤6-4-4 048-829-1518 |
|
川越市役所 (建設部建築住宅課) |
川越市元町1-3-1 049-224-6049 |
|
越谷市役所 (都市整備部建築住宅課) |
越谷市越ヶ谷4-2-1 048-963-9205 |
|
和光市 |
和光市役所 (保健福祉部長寿あんしん課) |
和光市広沢1-5 048-424-9138 |
川口市 |
川口市役所 (都市計画部住宅政策課) |
川口市三ツ和1-14-3 048-242-6326 |
その他の市町村 |
埼玉県庁 (都市整備部住宅課) |
さいたま市浦和区高砂3-15-1 048-830-5562 |
登録基準については、以下のファイルをよくご確認ください。
サービス付き高齢者向け住宅の共同利用部分に係るQ&A(PDF:91KB)
手続きの流れや必要書類を確認します。
サービス付き高齢者向け住宅登録の手引(新規登録編)(PDF:418KB)
図面確認に係る相談などを希望される場合は、電話にて日程調整をお願いします。
【事前相談の実施について】要予約
実施窓口 :埼玉県都市整備部住宅課 総務・民間住宅担当(県庁第2庁舎1階)
予約電話番号:048-830-5562
※必ず来庁前日までに予約をしてください。予約なしの場合、原則対応ができませんので、ご注意ください。
登録については、「事前協議」と「本登録」の二段階で審査を行います。「事前協議」は、手引記載の必要書類を用意の上来庁いただき、1時間ほどの協議を行います。補正等のやり取りを経て「事前協議」の審査が完了すると、県から「事前協議済書」が発行されますので、その後「本登録」の手続きを行ってください。
【事前協議の実施について】要予約
実施窓口 :埼玉県都市整備部住宅課 総務・民間住宅担当(県庁第2庁舎1階)
実施日時 :毎週火曜日・木曜日の13時から17時まで
予約電話番号:048-830-5562
※必ず来庁前日までに予約をしてください。予約なしの場合、原則対応ができませんので、ご注意ください。
県から「事前協議済書」が発行された後、県に本登録の手続きを行う。
埼玉県有料老人ホーム設置運営指導指針が平成27年8月12日付けで改正され、サービス付き高齢者向け住宅のうちサービス内容が老人福祉法第29条第1項の有料老人ホームの要件(食事の提供等を行っている)に該当する施設が当該指針の対象となりました。
※該当施設の登録を行う場合、重要事項説明書の作成が必須になります。
詳細については、以下のページをご確認ください。
有料老人ホームの指針・届出等
事前協議
生活支援サービス提供に係る留意事項
事務取扱要領
様式
お問い合わせ
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