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ページ番号:18413

掲載日:2024年7月11日

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サービス付き高齢者向け住宅の登録について

1.登録窓口
2.登録基準の概要
3.登録の流れ
4.埼玉県有料老人ホーム設置運営指導指針の改正について
5.要綱・様式等

お知らせ

令和4年9月5日法改正に伴い、重要事項説明書に(1)水道光熱費の支払い方法 (2)保健医療サービスを提供する場合にあっては、当該サービスを提供する体制に関する事項(3)運営方針(4)生活相談サービスの提供内容、緊急時対応の内容(5)利用者の状態に合わせた食事対応の有無、各居室への配食対応の有無について追加しました。

1.登録窓口 

区域

窓口

住所

電話番号

さいたま市

さいたま市役所

(建設局建築部住宅政策課)

さいたま市浦和区常盤6-4-4

048-829-1518

川越市

川越市役所

(建設部建築住宅課)

川越市元町1-3-1

049-224-6049

越谷市

越谷市役所

(都市整備部建築住宅課)

越谷市越ヶ谷4-2-1

048-963-9205

和光市

和光市役所

(保健福祉部長寿あんしん課)

和光市広沢1-5

048-424-9138

川口市

川口市役所

(都市計画部住宅政策課)

川口市三ツ和1-14-3

048-242-6326

その他の市町村

埼玉県庁

(都市整備部住宅課)

さいたま市浦和区高砂3-15-1

048-830-5562

2.登録基準の概要 

 登録基準については、以下のファイルをよくご確認ください。

 登録基準の概要(PDF:134KB)

 サービス付き高齢者向け住宅の共同利用部分に係るQ&A(PDF:91KB)

3.登録の流れ 

新規登録の手引の確認を行う

手続きの流れや必要書類を確認します。 

サービス付き高齢者向け住宅登録の手引(新規登録編)(PDF:418KB)

事前相談を行う

図面確認に係る相談などを希望される場合は、電話にて日程調整をお願いします。

【事前相談の実施について】要予約
実施窓口 :埼玉県都市整備部住宅課 総務・民間住宅担当(県庁第2庁舎1階)
予約電話番号:048-830-5562
必ず来庁前日までに予約をしてください。予約なしの場合、原則対応ができませんので、ご注意ください。

事前協議を行う

登録については、「事前協議」と「本登録」の二段階で審査を行います。「事前協議」は、手引記載の必要書類を用意の上来庁いただき、1時間ほどの協議を行います。補正等のやり取りを経て「事前協議」の審査が完了すると、県から「事前協議済書」が発行されますので、その後「本登録」の手続きを行ってください。

【事前協議の実施について】要予約
実施窓口 :埼玉県都市整備部住宅課 総務・民間住宅担当(県庁第2庁舎1階)
実施日時 :毎週火曜日・木曜日の13時から17時まで
予約電話番号:048-830-5562
必ず来庁前日までに予約をしてください。予約なしの場合、原則対応ができませんので、ご注意ください。

本登録を行う

県から「事前協議済書」が発行された後、県に本登録の手続きを行う。

登録完了

4.埼玉県有料老人ホーム設置運営指導指針の改正について 

 埼玉県有料老人ホーム設置運営指導指針が平成27年8月12日付けで改正され、サービス付き高齢者向け住宅のうちサービス内容が老人福祉法第29条第1項の有料老人ホームの要件(食事の提供等を行っている)に該当する施設が当該指針の対象となりました。
※該当施設の登録を行う場合、重要事項説明書の作成が必須になります。
    詳細については、以下のページをご確認ください。
有料老人ホームの指針・届出等

5.要綱・様式等 

事前協議

生活支援サービス提供に係る留意事項

事務取扱要領

様式      

お問い合わせ

都市整備部 住宅課 総務・民間住宅担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第二庁舎1階

ファックス:048-830-4888

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