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掲載日:2022年3月28日
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(※)建築物木材利用促進協定
令和3年10月1日に施行された「脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律」において、建築物における木材利用をより一層促進するために新設された協定制度
木造建築物の設計・施工に係る人材育成や木造建築物の普及活動等を推進することで、埼玉県内の建築物における木材の利用の促進に貢献する。
<一般社団法人埼玉建築士会の取組内容>
・セミナーを開催するなど、木造建築物の設計・施工に係る技術者を育成
・県産木材の積極的な利用及び木造建築物の振興に関する県の施策周知に協力
・川上、川中、川下が連携した木造建築技術者の育成に関する取組を推進
<埼玉県による支援内容>
・定期的な情報共有、意見交換への協力、講師の派遣等による情報提供等
令和4年3月15日(火曜日)
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