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掲載日:2024年4月1日
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埼玉県収入証紙は、令和5年12月末に販売を終了し、令和6年3月末で使用可能期間が満了しました。
窓口でお支払いただく場合は、原則としてキャッシュレス決済によりお支払いただくことになりますので、あらかじめキャッシュレス決済手段をご用意ください。
なお、お手持ちの収入証紙は、令和10年12月末まで還付を受けられます。還付手続についてはこちらをご覧ください。
利用可能な支払方法及び決済ブランドは下記のとおりです。
なお、電子マネーのチャージ上限額やカードの利用上限額等により、一部の決済ブランドは申請手数料の支払に利用できない場合がありますので、ご留意ください。
Kitaca、Suica、PASMO、TOICA、manaca、ICOCA、SUGOCA、nimoca、はやかけん
※PiTaPaはご利用いただけません。
申請者と納入者が異なっていても、キャッシュレス決済は可能です。
コンビニエンスストア等でお支払いただくことになりますので、窓口にてご相談ください。
なお、窓口でのキャッシュレス決済よりも時間や手間を要しますので、できるだけキャッシュレス決済手段の用意にご協力ください。
収入証紙廃止に伴うキャッシュレス決済に関するQ&Aについては、こちらをご覧ください。
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