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掲載日:2020年6月30日
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建築基準法第9条に基づき以下のとおり、命令を発令しました。
【建築基準法第9条命令とは】
違反建築物に対して、特定行政庁が工事停止、除却、移転、改築、使用禁止等を命ずるものです。
9条の命令を発令すると、特定行政庁は敷地内に標識を設置することができ、違反建築物の所有者等は、この標識
を拒み又は妨げてはならないことになります。仮に標識を損壊した場合は、公文書等毀棄罪で罰せられることがあ
ります。また、9条の命令に違反すると、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処される場合があります。
命令年月日 |
命令を受けた者の住所氏名 |
建築物の所在地 |
命令内容 |
所管 |
平成29年 7月31日 |
埼玉県入間郡越生町大字古池64番地1 荻久保 左内 |
埼玉県入間郡毛呂山町大字毛呂本郷字宿212番地2、213番地3 | 工事停止(PDF:85KB) | |
平成29年10月26日 |
埼玉県入間郡越生町大字古池64番地1 |
埼玉県入間郡越生町大字古池字平畑ケ64番1、65番、66番、67番、68番1、68番2、78番1、81番4及び81番6 | 使用制限(PDF:87KB) |
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