建築物の建築等を予定されている皆さまへ
令和7年4月から建築物を建築等する場合のルールが改正されます
皆さまに知っておいていただきたい主なポイント
1⃣.原則、全ての建築物を新築等する際、省エネ基準への適合が義務化されます
二階建ての木造戸建て住宅などの新築等の際、これまで省エネ基準への適合義務はありませんでしたが、4月以降は一部の建築物を除き義務化され、また原則、建築物エネルギー消費性能適合性判定を受ける必要があります。
※ 適合義務及び建築物エネルギー消費性能適合性判定について、適用除外となる建築物がありますので詳しくは、こちらのリンクの「建築物省エネ法」をご確認ください。
2⃣.二階建ての木造戸建て住宅などを新築等する場合の、建築基準法に基づくチェック対象が見直されます
200㎡以下かつ平屋建ての建築物(建築士が設計・工事監理したもの)は見直しの対象外です。(いわゆる新三号特例)
3⃣.都市計画区域外で二階建ての木造戸建て住宅などを新築等する場合、建築確認等の手続が必要となります
木造以外の建築物は、これまで通り階数2以上または延べ面積200㎡超から手続きが必要です
次の区域*1を除く都市計画区域外が手続の対象です。
*1建築基準法第六条第一項第四号の確認を要する区域として指定されている区域。(建築手続対象の変更はありません。(原則必要))
●秩父市の区域のうち、伊古田、太田、小柱、品沢、堀切及びみどりが丘
●飯能市の区域
●深谷市の区域
●越生町の区域
●⾧瀞町の区域
4⃣.二階建ての木造戸建て住宅などでリフォーム(修繕や模様替)を行う場合、建築確認等の手続が必要となる場合があります
キッチンやトイレ、浴室等の水回りのリフォームや、バリアフリー化のための手摺やスロープの設置工事は手続き不要*2です
*2工事内容によっては大規模なリフォームに該当する場合があるので、建築主事または指定確認検査機関へご相談ください。
5⃣.相談や手続の窓口が変わります
一部の規模の建築物については、県と市町(県と同じ権限を有する市を除く。)の所管が代わるため、相談や手続の際はご注意ください。
窓口が変更される規模(市町から埼玉県)
階数2以下かつ延べ面積300平方メートルを超え500平方メートル以下の木造建築物
窓口が変更される規模(埼玉県から市町)
階数2以下かつ延べ面積300平方メートル以下かつ高さ13m超16m以下かつ軒の高さ9m超の木造建築物
6⃣.「1⃣~4⃣」のルールは令和7年4月1日以降に着工する建築物に適用されます。
「5⃣」は令和7年3月31日以前に着工されたの建築物についても、相談や手続きの窓口が変わります。
上記は改正内容の一部です。ルールの適用など、より詳しく知りたい場合は、以下の関連リンク先のホームページでご確認いただくか、または購入等を検討している住宅メーカーや工務店などや各所行政担当窓口にお問合せください。
また、確認申請から確認済証の交付までには一定の審査期間が必要なことから、令和7年3月31日までに工事に着手する場合などは余裕をもって申請していただくようお願いします。
都市整備部 建築安全課 建築指導担当
郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第2庁舎1階
電話:048-830-5510
ファックス:048-830-4887
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