トップページ > 県政情報・統計 > 県概要 > 組織案内 > 都市整備部 > 建築安全課 > エレベーター安全装置の設置について

ページ番号:184201

掲載日:2024年5月14日

ここから本文です。

エレベーター安全装置の設置について

 平成21年9月28日以降に着工するエレベーターについては、「戸開走行保護装置」「地震時管制運転装置」を設置することが義務づけられました。

 エレベーターの安全性の向上を図るため、部分的な改修工事の際に設置するケースも増えています。

 平成21年9月28日以前に設置されたエレベーターで、「戸開走行保護装置」や「地震時管制運転装置」をまだ付けていない場合は、エレベーターをより安全にご利用いただくためにも、これらの装置の取付けをお願いします。

 

  • 「戸開走行保護装置」とは 

 エレベーターの戸が開いた状態でかごが動いた場合に起こる事故を防ぐための装置です。

  • 「地震時管制運転装置」とは

 地震時に起こる閉じ込め事故を防ぐための装置です。

 

【国土交通省ホームページ(リンク)】

知っていますか?エレベーターの戸開走行・地震対策

https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/content/001480644.pdf

 

 

 また、これらの安全装置が設置されたエレベーターには安全マーク表示制度に基づき、安全マークの表示をすることができます。

 詳しくは下記のパンフレットをご覧ください。

エレベーター安全装置設置済みマーク掲示のお願い(PDF:38KB)

 

お問い合わせ

都市整備部 建築安全課 建築指導担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第2庁舎1階

ファックス:048-830-4887

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?