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掲載日:2022年3月18日
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【A1】:
清掃活動団体、美化活動団体としてご活動いただくための条件は次のとおりです。
1 清掃活動団体
2 美化活動団体
【A2】:
平成15年4月1日から、さいたま市は政令指定都市となっています。これに伴い、これまで県が管理してきたさいたま市内の県道などの管理は、全てさいたま市で行っています。
さいたま市内の県道などで清掃美化活動等を行う場合は、さいたま市の「さいたまロードサポート制度」に直接お問い合せくださいますよう、よろしくお願いします。
【A3】:
県では、ロードサポート活動を安全に活動していただくことが第一と考えています。
そこで、学生グループ(学校もしくは子供会等)で申し込みいただく場合、先生・父兄もしくはPTA等、安全確認などに責任が持てる立場の方の参加が必要です。
活動を行う際も、必ず保護者同伴のもとで行ってください。また、学校全体で申し込みいただくなど、構成員数が多すぎるような場合には、学校備え付けの名簿等をコピーしてご提出いただくのでも構いません。
【A4】:
回収したごみの処理や活動時の安全対策につきまして、こちら(PDF:38KB)をご覧ください。
【A5】:
県が契約しているボランティア保険の内容は、以下のとおりです。
種類 |
保険金の額 |
備考 |
---|---|---|
死亡・後遺障害(1名) |
200万円 |
限度額 |
入院(1日) |
3,000円 |
最高180日 |
通院(1日) |
2,000円 |
最高90日 |
※活動場所への往復途上の事故を含む。
種類 |
保険金の額 |
備考 |
---|---|---|
人身(1名) |
3,000万円 |
限度額 |
人身(1事故) |
1億円 |
限度額 |
財物(1事故) |
3,000万円 |
限度額 |
【A6】:
まずは速やかに確認書を取り交わした県土整備事務所に御連絡ください。
その後「事故発生報告書((彩の国ロードサポート制度実施要綱様式5)(ワード:35KB)」を県土整備事務所に提出していただきます。
県が加入している保険の対象となる事故については、保険の範囲内で補償をおこなうことになります。
尚、事故そのものの対応処理につきましては必要に応じ、管内警察署や消防署(救急車)に連絡願います。
【A7】:
必要に応じた量を配付していますので県土整備事務所に御連絡ください。
活動の際に危険防止の観点から皆様には帽子、ベストの安全具の着用をお願いしております。
支給されていない又は汚れや損傷しているなど新しい安全具が必要な場合にも、県土整備事務所に御連絡願います。
(原則、配送はできませんあらかじめ御了承ください)
彩の国ロードサポート用具貸与要領(令和2年3月改正)はこちら
【A8】:
貴団体、県、市町村で締結しました『確認書』により、ゴミの処分方法またはゴミ袋の支給先が明記されています。
お困りの場合は県土整備事務所又は道路環境課まで御相談ください。
【A9】:
彩の国ロードサポートでは、継続してご活動いただくことが前提となっています。
したがいまして、確認書の取り交わしを行うのは申し込み時のみです。活動に関する変更があった場合の手続きは【Q10】をご覧ください。
毎年提出していただく書類としては、「活動報告書(彩の国ロードサポート制度実施要綱(様式4))」(ワード:45KB)があります。
これは、前年の4月1日から当年の3月31日までの活動について4月10日までに報告いただくものです。
【A10】:
いずれも「認定内容変更・解除届(彩の国ロードサポート制度実施要綱(様式6)」(ワード:30KB)を提出していただきます。
提出先は活動場所を所管する県土整備事務所です。
特に人数の変更の場合にあっては、傷害保険等の適用に関係しますので、変更後の名簿の提出もあわせてお願いします。
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