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掲載日:2022年12月13日
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獣医師免許に記載してある下記の事項に変更が生じた場合は、免許の書き換えが必要です。(獣医師法第3条)
婚姻などで、本籍や氏名が変更になったときは、書換申請が必要です!
獣医師本人
農林水産大臣
当該日からら30日以内
申請書(下記リンク参照)に(1)免許証、(2)戸籍謄本又は戸籍抄本を添え、(3)登録免許税に相当する収入印紙をはり付けて提出
農林水産省獣医師免許手続(登録事項の変更)(別ウィンドウで開きます)
獣医師が免許証を亡失又は、き損した時は申請書を提出しなければなりません。(獣医師法施行規則第8条)
獣医師本人
農林水産大臣
変更を生じたときから30日以内
申請書(下記リンク参照)に下記を添付して提出
農林水産省獣医師免許手続(免許の再交付)(別ウィンドウで開きます)
獣医師が死亡したとき、又は失踪の宣告を受けたときは、届出なければなりません。(獣医師法施行規則第5条)
戸籍法第87条又は同法第94条において準用する同法第63条の規定による届出義務者
農林水産大臣
その日から30日以内
届出書に免許証を添えて届出
農林水産省獣医師免許手続(死亡届)(別ウィンドウで開きます)
いずれの申請・届出も提出期日を過ぎている時は「遅延理由書」の添付が必要です
高齢で今後獣医師業務を行わない等の事由により獣医師免許の取消しを希望する場合は、申請書を提出してください。(獣医師法施行規則第8条第1項)
獣医師本人
農林水産大臣
届出書に免許証を添えて届出
農林水産省獣医師免許手続(獣医師免許の取消し)(別ウィンドウで開きます)
獣医師名簿の登録事項に変更がない場合において、旧姓又は通称の併記を希望する方は、申請書を提出してください。
獣医師本人
農林水産大臣
届出書に免許証を添えて届出
農林水産省獣医師免許手続(免許の書換交付)(別ウィンドウで開きます)
獣医師の住所等の届出(獣医師法第22条)獣医師免許証を保有する方全てが対象です。
左のメニューから詳細説明を御覧ください。
次回は、令和4年12月31日現在の状況を令和5年1月31日までに届出します。
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