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掲載日:2017年2月20日
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家畜商として営業している方は、家畜商法第10条の2の規定により、営業保証金を最寄りの供託所に供託しています。
営業保証金については、家畜商を廃業したり、家畜商がお亡くなりになった場合には、一定の期間内であれば取戻しの請求を行うことができます。
営業保証金の取戻しの請求を行うことができる期間(取戻請求権の消滅時効の完成時)については、時効処理等取扱要領(平成25年1月11日法務省民商第7号民事局長・会計課長通達)で定められています。
今般、時効処理等取扱要領が一部改正され、取戻請求権の消滅時効の完成時が延長されましたのでお知らせします。
なお、営業保証金の取戻し手続きについては、県内の供託所に確認してください。
一部改正の内容については、次のファイルを御覧ください。
時効処理等取扱要領(改正後)(PDF:9,037KB) 営業上の保証供託については、6ページを御覧ください。
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