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掲載日:2024年7月29日
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蜜蜂を飼育する方は、養蜂振興法(外部リンク)の規定に基づき、蜜蜂飼育届の提出が義務づけられています。
また、届出の内容に変更がある場合は、蜜蜂飼育変更届の提出が必要です。
蜜蜂を飼育する方(趣味の飼育やニホンミツバチの飼育も対象です)
ただし、花粉交配に必要な群数を一定期間のみ飼育し、蜂蜜・蜜蜂等を販売しない場合は届出が不要です。
蜜蜂飼育届:毎年1月31日まで
蜜蜂飼育変更届:変更した日から1か月以内
住所地を管轄する家畜保健衛生所に届け出てください。
中央家畜保健衛生所(北足立郡市、南埼玉郡市、北葛飾郡市)
川越家畜保健衛生所(入間郡市、比企郡市)
熊谷家畜保健衛生所(秩父郡市、児玉郡市、大里郡市、北埼玉郡市)
県境を越えて飼育場所を変更することを転飼といいます。
転飼を行う場合は、養蜂振興法に基づきあらかじめ、転飼しようとする都道府県知事の許可が必要です。
また、蜂群配置の適正化を図るため、新規に埼玉県へ転飼をしようとする方は、事前に県畜産安全課に御相談ください。
埼玉県内に転飼する2か月前まで
ただし、新規申請の場合、事前調整が必要となりますので、早めに御相談ください。
埼玉県電子申請・届出サービス(外部リンク)による電子申請
1蜂群につき、150円
ただし、1転飼場所につき2300円を上限とする。
※埼玉県収入証紙の廃止に伴い、手数料の納付は原則、埼玉県電子申請・届出サービスによる電子納付になりました。
以下の点に注意して、適切な蜜蜂の管理をお願いいたします。
養蜂振興法第5条に基づき、蜜蜂の飼育を行うものは、衛生的な飼養管理を行う等蜜蜂の適正な管理に努めるものとする、と定められています。
腐蛆(ふそ)病等の蜜蜂の伝染病の発生を予防するため、蜂群の観察を定期的に行い、異常の早期発見に努めましょう。
地域の蜜源に対して蜂群数が著しく過剰となる場合は、蜂群の適正配置のための調整が必要となります。
新規に飼育を始める場合や飼育する蜂群数を著しく増加させる場合は、事前に周辺の飼育者と調整を行いましょう。
県内では、蜂場の周辺住民からの苦情等が発生しています。飼育の際には、以下の点に注意してご近所トラブル発生防止に努めましょう。
県内の蜜源となる植物は限られています。
今ある蜜源植物を大切に利用するとともに、保護・増殖に努めましょう。
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