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掲載日:2024年10月4日
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動物用医薬品販売業の店舗等管理者は、薬剤師または登録販売者と定められています。
薬剤師は全ての動物用医薬品の販売が可能ですが、登録販売者が販売できるのは指定医薬品を除いた動物用医薬品に限られています。また、登録販売者が動物用医薬品を販売するには、都道府県の行う登録販売者試験に合格後、店舗等が所在する都道府県の販売従事登録を申請する必要があります。
一度登録すると全都道府県で販売が可能ですが、複数の都道府県において販売従事登録を行うことはできません。また、人用の販売従事登録だけでは、動物用医薬品を取り扱うことはできません。
動物用医薬品配置販売業の場合は、配置従事届を届け出てください。
登録、届出事項に変更が生じたとき、動物用医薬品等の販売に従事しようとしなくなったとき、死亡し又は失踪の宣告を受けた場合は、30日以内に申請・届出を行ってください。
動物用医薬品販売従事登録証を汚損又は亡失した場合は再交付申請を行ってください。
令和6年10月1日から、窓口でのキャッシュレス決済が可能となりました。
本県で使用できる決済ブランドは以下のとおりです。
【クレジットカード】Visa、Mastercard、JCB、American Express、Diners Club
【電子マネー】nanaco、WAON、楽天Edy、交通系IC(Suica・PASMO等) ※PiTaPaはご利用いただけません。
【コード決済】PayPay、au PAY、楽天ペイ、d払い
平成27年8月21日に動物用医薬品等取締規則の一部を改正する省令が施行されました。
この改正により、動物用医薬品登録販売者試験が廃止され、登録販売者が店舗等管理者となる場合は一定の実務要件が必要となりました。
改正の詳細や経過措置については農林水産省のページを参照してください。
(1)必要な様式及び添付書類を確認してください。
(2)書類に必要事項を記入し、添付書類を添えて窓口に提出してください。
(3)申請の種類によっては手数料が必要となります。
(4)申請・届出の提出部数は1部ですが、受領の証明が必要な場合は2部ご用意願います。
埼玉県農林部畜産安全課が窓口となっているもの
販売業施設の所在地を管轄する家畜保健衛生所が窓口となっているもの
10 動物用医薬品販売従事登録申請、11 動物用医薬品登録販売者名簿登録事項変更届出、12 動物用医薬品販売従事登録消除申請、13 動物用医薬品販売従事登録証書換え交付申請、14 動物用医薬品販売従事登録証再交付申請
埼玉県内の家畜保健衛生所の連絡先と管轄地域はこちらをご確認ください。
8時30分~17時15分
(土日休日、12月28日~1月3日を除く)
提出の際、注意事項をよく確認していただきながら書類を作成していただきますようお願いします。
(1~7動物用医薬品販売業関係様式)
動物用医薬品の配置販売に従事しようとするときは、配置従事届を届け出てください。
必要な書類 |
様式等 |
---|---|
配置従事届 |
「9.動物用医薬品配置従事者身分証明書交付申請」を併せて実施してください。 |
手数料 |
不要 |
動物用医薬品の配置販売に従事しようとするときは、住所地の都道府県知事の発行する身分証明書交付申請をしてください。
必要な書類 |
様式等 |
---|---|
配置従事者身分証明書交付申請書 |
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氏名及び住所を確認できるもの |
住民票、運転免許証の写し又は健康保険証の写し ※1 |
写真 |
縦3.5cm×横2.5cm。申請前6ケ月以内に撮影した正面脱帽、上半身像で無背景のもの。 |
配置従事者の資格を証する書類 |
薬剤師免許証又は販売従事登録証の写し ※1 ただし、一般従事者は添付不要 |
雇用証書 |
|
動物用医薬品配置販売業許可証 |
写し ※1 埼玉県で許可を受けていない場合は他の都道府県で受けている許可証の写し |
手数料 |
8,700円 |
【注】
※1 確認のため原本を持参してください。
登録販売者試験等に合格し、県内で動物用医薬品の販売又は授与に従事しようとする方は、申請をしてください。
必要な書類 |
様式等 |
---|---|
販売従事登録申請書 |
|
次のうちいずれか
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できる限り発行後6ケ月以内のものを提出。 日本国籍を有していない者については、住民票の写し又は住民票記載事項証明書(住民基本台帳法第七条第一号から第三号まで及び第七号に掲げる事項並びに同法第三十条の四十五に規定する国籍等を記載したものに限る。)が必要。 |
誓約書 |
薬機法の一部改正により、令和3年8月1日以降、法第5条第3号イからトについての該当の有無は申請書の記載事項となりました。誓約書及び診断書又は疎明書の添付は不要です。 |
医師の診断書 |
|
雇用証書 |
|
動物用登録販売者試験等に合格したことを証明する書類 |
動物用医薬品登録販売者試験合格通知書、登録販売者試験合格通知書の写し又は合格証明書又は販売従事登録証の写し |
手数料 |
8,700円 |
下記事項に変更が生じたしたときは、30日以内に届け出てください。
事項 |
必要な書類 |
様式等 |
---|---|---|
- |
登録販売者名簿登録事項変更届 |
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本籍地都道府県名 |
戸籍謄(抄)本 又は戸籍記載事項証明書 |
原本 できる限り発行後6ケ月以内のもの ※2 |
氏名 |
||
生年月日 |
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性別 |
||
手数料 |
不要 |
|
【注】
1 提出が遅れた場合は別途「遅延理由書」を添付。
2 登録証の記載事項に変更が生じる場合は、「13.動物用医薬品販売従事登録証書換え交付申請」も行ってください。
動物用医薬品等の販売に従事しようとしなくなったとき、死亡し又は失踪の宣告を受けた場合は、30日以内に申請を行ってください。
必要な書類 |
様式等 |
---|---|
販売従事登録消除申請書 |
様式50号(ワード:15KB)提出が遅れた場合は別途「遅延理由書」を添付。 |
販売従事登録証 |
原本 亡失の場合、誓約書が必要。誓約書は、「許可証を発見したら返納すること及び不正に使用しない」旨の内容を記載。 |
手数料 |
不要 |
動物用医薬品販売従事登録証の内容を変更した場合は書換え交付申請を行ってください。
必要な書類 |
様式等 |
---|---|
販売従事登録証書換え交付申請書 |
|
販売従事登録証 |
原本 |
手数料 |
2,600円 |
動物用医薬品販売従事登録証を汚損又は亡失した場合は、再交付申請を行ってください。
必要な書類 |
様式等 |
---|---|
販売従事登録証再交付申請書 |
|
販売従事登録証 |
原本 亡失の場合、誓約書が必要。誓約書は、「許可証を発見したら返納すること及び不正に使用しない」旨の内容を記載。 |
手数料 |
3,700円 |
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