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掲載日:2024年7月26日
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埼玉県への家畜人工授精師免許及び家畜人工授精所開設等の手続きについてご案内します。
申請手続等については、電子申請・届出サービスをご利用ください。
詳細は、電子申請・届出サービスHPをご覧ください。
・埼玉県では、令和5年10月から、埼玉県収入証紙(以下「収入証紙」)(※)をご利用いただいていた手数料について、キャッシュレス決済を開始しました。
(※)現金の代わりに申請書などに貼付けて手数料を収めるもの。国が発行する「収入印紙」とは異なりますのでご注意ください(収入印紙は継続)。
令和6年4月以降の手続きにかかる手数料のお支払いは原則キャッシュレス決済となります。
・購入済みの収入証紙は、令和6年4月以降は利用ができません。
現在お持ちの収入証紙で未使用のものについては、証紙を返還して証紙代金の還付を受けることができます。
尚、代金の還付は令和10年12月末日までとなっています。
詳細については、以下の出納総務課HPをご覧ください。
家畜人工授精師とは、家畜改良増殖法第16条に基づく資格で、家畜人工授精、家畜体内受精卵移植又は家畜体外受精卵移植の業務を行うことができます。
家畜人工授精師になるには、都道府県または農林水産大臣が指定する者が家畜の種類別に行う講習会の課程を修了し、その修業試験に合格した後、住所地における知事の免許を受けることが必要です。
なお、獣医師は、この免許を受けなくても、家畜人工授精、家畜体内受精卵移植及び家畜体外受精卵移植の業務を行うことができます。
埼玉県では、家畜人工授精師養成講習会を隔年で開催しています。開催の詳細については、「家畜(牛)人工授精師養成講習会の開催について」を御覧ください。
以下の全てを満たす方
・現在、埼玉県に住んでいる(住民票が埼玉県内にある)
・講習会の修業試験に合格した旨の証明書を有している(*講習会の開催県は問わない)
*埼玉県外にお住まいの方は、お住まいの都道府県にお問合せください。
家畜人工授精師免許証の記載事項*に変更があった場合は、免許証の書換交付を申請することができます。
また、免許証を汚し、損じ、失った場合は、免許証の再交付を申請することができます。
*本籍地都道府県名、住所、氏名、免許に係る家畜の種類及び家畜人工授精の業務の別
以下の全てを満たす方
・免許証の書換交付・再交付を希望する
・埼玉県で免許を受けた(免許証の発行者が「埼玉県知事」である)
*埼玉県以外で免許を受けた方は、免許を受けた都道府県にお問合せください。
家畜人工授精所を開設しようとする方は、開設場所を管轄する家畜保健衛生所に必要書類を提出してください。
5-1.(申請者が個人の場合)
(1)住民票の写し又は住民票記載事項証明書
(2)欠格事由非該当誓約書(個人)(Word(ワード:19KB)、PDF(PDF:78KB))
(3)家畜改良増殖法第25条第2項第2号に該当する場合にあっては、その確定判決謄本
5-2. (申請者が法人の場合)
(1)定款又は寄付行為及び登記事項証明書(外国法令に基づいて設立された法人にあっては、これらに準ずるもの)
(2)役員の氏名及び住所を記載した書面
(3)欠格事由非該当誓約書(法人)(Word(ワード:18KB)、PDF(PDF:58KB))
(4)法第25条第2項第4号に該当する場合(役員等のうちに同項第2号に規定する者がある場合に限る。)にあっては、その確定判決謄本
家畜人工授精所の開設者は、開設許可に係る次の事項に変更が生じた場合は、当該変更の日から30日以内に開設場所を管轄する家畜保健衛生所に必要な書類を提出してください。
尚、(1)、(2)、(4)の事項に変更が生じた場合には、家畜人工授精所開設許可証の書換交付申請を併せて行ってください。
(届出が必要な変更事項)
(1)家畜人工授精所の開設者の氏名又は名称及び住所※
(2)家畜人工授精所の名称及び所在地※
(3)家畜人工授精所を管理すべき獣医師又は家畜人工授精師の氏名、住所及び登録番号又は免許番号
(4)家畜の種類及びその業務の別※
(5)家畜人工授精所の構造、設備及び器具
(6)家畜人工授精所の開設者が法人である場合にあっては、その役員の氏名及び住所
※(1)、(2)、(4)については変更届と併せて書換交付申請が必要
*2の詳細については、家畜保健衛生所にお問合せください。
*届出が変更の日から30日を超える場合は、遅延理由書(Word(ワード:15KB)、PDF(PDF:56KB))の提出をお願いします。
家畜人工授精所の開設者は、当該家畜人工授精所を廃止、休止、又は休止した当該家畜人工授精所を再開しようとする場合は、その廃止、休止又は再開の日の1か月前までに開設場所を管轄する家畜保健衛生所に必要な書類を提出してください。
*届出が廃止等の日の1カ月前未満である場合は遅延理由書(Word(ワード:15KB)、PDF(PDF:56KB))の提出をお願いします。
開設許可証の書換交付又は再交付を希望する場合は開設場所を管轄する家畜保健衛生所に必要な書類を提出してください。
住所地を管轄する家畜保健衛生所に提出・お問合せをお願いします。
電子申請についても、住所地を管轄する家畜保健衛生所が公開している様式を御利用ください。
機関名称 |
所在地 |
電話番号 |
管轄地域 |
---|---|---|---|
中央家畜保健衛生所 |
さいたま市北区別所町107-1 |
048-663-3071 |
北足立郡市、南埼玉郡市、北葛飾郡市 |
川越家畜保健衛生所 |
川越市石田152 |
049-225-4141 |
入間郡市、比企郡市 |
熊谷家畜保健衛生所 |
熊谷市円光1-8-30 |
048-521-1274 |
秩父郡市、児玉郡市、大里郡市、北埼玉郡市 |
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