ページ番号:38131
掲載日:2024年11月6日
ここから本文です。
獣医師法第22条の規定により、獣医師は2年ごとに、その氏名、住所等を都道府県知事を経由して農林水産大臣に届け出ることが義務付けられています。詳しくは農林水産省ホームページ(獣医師法第22条の届出)をご覧ください。
令和6年度は届出が必要です。埼玉県内にお住まいのかたは、下記方法で届出をお願いします。
獣医師法の改正により、農林水産省共通申請サービス(eMAFF)によるオンラインでの届出については、都道府県知事を経由することを要しないとされました。オンラインでの届出は行政手続におけるオンライン化の推進及び事務負担軽減につながるほか、次回の申請時からフォームへの入力を一部省略できること、郵送代を支払わなくて良いこと等、申請者側のメリットもあることから、原則として、農林水産省共通申請サービス(eMAFF)によるオンラインでの届出をお願いいたします。
令和6年12月31日現在の状況
eMAFFで申請するには、事前にアカウントの取得が必要です。(マイナンバーカードは不要となりました。)
アカウント取得とログイン方法は農林水産省のマニュアル(PDF:2,213KB)を御確認いただき、下記ページから手続をお願いします。
eMAFFログインページ(外部サイトへリンク)
獣医師法第22条の届出eMAFF操作マニュアル(PDF:1,132KB)をご確認ください。
※eMAFF操作に関するお問合せはこちらをご覧ください。お問合せ窓口(外部サイトへリンク)
令和7年1月1日~令和7年1月31日
郵送または持参による届出も可能です。
〒330-9301 さいたま市浦和区高砂3-15-1
埼玉県農林部畜産安全課家畜衛生担当あて
令和7年1月1日~令和7年1月31日
受付時間:午前8時30分~午後5時15分
※持参される場合、閉庁日(土日祝祭日)は受け付けられませんのでご注意ください。
※届出期間外の受付はできませんのでご注意ください。
令和6年9月10日に様式が改正されました。必ず以下の様式をご使用ください。
A4サイズ(両面印刷)2部
公益社団法人埼玉県獣医師会から送付された申請用紙(3枚複写)をお持ちのかたは、1枚目は届出者で保管し、2枚目と3枚目を提出してください。
畜産安全課家畜衛生担当(電話048-830-4174又は4175)
【獣医師法第22条】
獣医師は、農林水産省令で定める2年ごとの年の12月31日現在における氏名、住所その他農林水産省令で定める事項を、当該年の翌年1月31日までに、その住所地を管轄する都道府県知事を経由して、農林水産大臣に届け出なければならない。ただし、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第6条第1項の規定により当該届出を同項に規定する電子情報処理組織を使用して行うときは、都道府県知事を経由することを要しない。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください