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掲載日:2026年10月16日
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チュウゴクアミガサハゴロモは中国が原産地の外来種であり、国内では平成27年に大阪府で初めて発生が確認された後、複数の都府県でも発生が確認されました。埼玉県でも令和6年に県内の複数の農作物において本種による被害が確認されたことから、同年10月31日付で病害虫発生予察特殊報を発表しました。
本種の食性は極めて広く、草本植物を含め多くの植物を加害します。具体的には、幼虫及び成虫の吸汁加害により、排泄物上にはしばしば「すす病」が発生します。また、産卵された部位は極めて目立つため観賞用植物では商品価値を大きく損なうほか、産卵部位の組織が損傷するため、枝の枯死などの被害が生じることがあります。
図1
図2
図3
図1:成虫、図2:産卵中の成虫、図3:幼虫
現在、本種に対して登録のある農薬はありません。そのため、可能な限り物理的防除(産卵された枝の除去など)による対策が基本となります。
一方で、本種による被害が更に拡大する恐れがあることから、埼玉県における防除を目的として、植物防疫法第29条第1項に基づき、別紙リストの農薬を適用外使用できるよう措置しました。
なお、本措置は例外措置であり、別紙リストの農薬に適用拡大による変更登録が行われたものではありません。また、本措置については、恒久的に適用されるものではなく、終了時は文書及び県ホームページ等で周知しますので、最新情報を確認してください。
【植物防疫法第29条第1項】
有害動物又は有害植物がまん延して有用な植物に重大な損害を与えるおそれがある場合において、これを駆除し、又はそのまん延を防止するため必要があるときは、都道府県は、植物を検疫し、又は有害動物若しくは有害植物の防除に関し必要な措置をとることができる。