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掲載日:2024年9月19日
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林業・木材産業の経営改善や新たな部門の経営開始、林業労働の安全確保等に必要な資金を無利子で融資する制度です。
1. 林業従事者たる個人
2. 木材産業に属する事業を営む者
3. 1.2に掲げる者の組織する団体
4. 林業を行う法人で林業従事者の組織する団体以外のもの
従来行っていなかった林業・木材産業部門の事業へ進出する場合
先駆的な技術で、生産性の向上、品質の向上等に資するものを導入する場合
従来の技術・経営手法では対応できない新しい販売方式を導入する場合
林業労働に係る労働災害を防止するために普及を図る必要があると認められる機械・施設を導入する場合
林業労働に従事する者を確保するために普及を図る必要があると認められる保健施設等を導入する場合
10年以内 うち据置3年以内
個人 1500万円
会社 3000万円
会社以外の団体 5000万円
1億円
無利子
貸付を受ける金額に応じて連帯保証人や担保が必要になります。個人が連帯保証人になる場合、公証人による保証意思の確認を受け、公正証書を作成する必要があります。
貸付申請者は、下記農林振興センター及び林業事務所に林業・木材産業改善資金貸付資格認定申請書を提出してください。(随時受付中)
秩父農林振興センター(0494-24-7215)
川越農林振興センター(042-973-5730)
寄居林業事務所(048-581-0123)
新たに林業に就業しようとする者、又は新たに林業労働者を雇用しようとする事業主に対して、研修資金及び準備資金を貸し付ける制度です。
新たに林業に就業しようとする者
新たに林業労働者を雇用しようとする認定事業主
埼玉県林業労働力確保支援センター
新規に林業に就業しようとする者が、その就業に必要な研修を受けるのに必要な資金
認定事業主が新たに雇い入れる林業労働者に対し、上記の資金を支給するのに必要な資金
林業に就業するために必要な移転その他事前の活動に必要な資金
認定事業主が新たに雇い入れる林業労働者に対し、上記の資金を支給するのに必要な資金
新規就業者 月額15万円
認定事業者 月額12万円
新規就業者 150万円/人
認定事業者 120万円/人
新規就業者 償還期間20年以内 うち据置4年以内
個人事業主 償還期間13年以内 うち据置4年以内
無利子
埼玉県林業労働力確保支援センターが相当と認める担保又は連帯保証人が必要になります。
貸付申請者は、下記農林振興センター及び林業事務所に林業就業促進資金貸付申請書を提出してください。(随時受付中)
秩父農林振興センター(0494-24-7215)
川越農林振興センター(042-973-5730)
寄居林業事務所(048-581-0123)
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