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掲載日:2024年6月3日
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「パートナーシップ構築宣言」を登録した企業は、企業イメージの向上を図れるほか、国や県の補助金等での優遇措置や各種支援を受けることができます。
(参考)「パートナーシップ構築宣言」ロゴマーク
登録企業リスト(「パートナーシップ構築宣言」ポータルサイト)
https://www.biz-partnership.jp/list.php
問い合わせ先
埼玉県中小企業診断協会 価格転嫁相談窓口:048-762-3391
補助金名称 |
公募期間 |
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令和6年6月3日(月曜日)~7月31日(水曜日) |
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令和6年6月3日(月曜日)~7月31日(水曜日) |
「埼玉県制度融資」(県HP)
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0805/seidoyushi/
「ガイドライン・様式集等(総合評価方式)」(県HP)
https://www.pref.saitama.lg.jp/a1002/sougouhyoka-top.html
大企業向け「賃上げ促進税制」
https://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/syotokukakudaisokushin/syotokukakudai.html
(参考):中小企業向け「賃上げ促進税制」
https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/syotokukakudai.html
情報コーナー(「パートナーシップ構築宣言」ポータルサイト)
https://www.biz-partnership.jp/info.html
※埼玉県主催「適切な価格転嫁に関する研修会(R5.1.30)」における中小企業庁資料から抜粋
【回答】
パートナーシップ構築宣言は、業種・規模を問わずに宣言できます。
本宣言は社内のITシステム構築委託、清掃委託、設備管理委託等も含め、あらゆる取引を対象としたものです。取引行為を行うあらゆる事業者に対して「発注者」側の立場として取引先との望ましい取引関係を築いていただくことを意図しています。
より多くの企業が宣言することで、大企業も中小企業も付加価値に基づく適正な取引を尊重する機運が醸成されます。すると、取引先と生産性向上の成果やコスト負担を適正にシェアする、良いものを、価値を反映した適正価格で取引するなど、サプライチェーン全体で「取引の適正化」が進み、自社の業績も向上することが期待できます。
【回答】
パートナーシップ構築宣言は自主宣言であるため、いわゆる義務は生じません。
中小企業庁では年に1回程度、取組状況の調査の回答をお願いしています。宣言企業全体の調査結果については公表することにしており、今後の取組の参考にしていただきたいと考えております。
【回答】
パートナーシップ構築宣言では、「監査」や「検査」という言葉から想起されるような公的機関による強制的な調査や、宣言の内容を違反した場合の罰則はありません。
宣言企業は全国中小企業振興機関協会が運営する公式ポータルサイトに掲載されます。
ただし、主務大臣から「振興基準」に基づき指導または助言が行われた場合など本宣言が履行されていないと認められる場合には、本宣言の掲載が取りやめになることがあります。
県内企業の皆様の不安や疑問を解消するため、県では、「適切な価格転嫁に関する研修会」を開催しました。
研修会の様子を動画で配信していますので、是非御視聴ください。
「適切な価格転嫁に関する研修会」について(研修会アーカイブ動画はこちら)