動物愛護/動物虐待は犯罪です!すてるな!するな!動物虐待!

動物虐待は犯罪です!
命を慈しみ、人と動物が共生できる社会を目指しましょう。
すてるな!するな!動物虐待!
次のような行為は『動物の愛護及び管理に関する法律』で罰せられます。
みだりな殺傷【動物愛護法第44条第1項】
みだりに傷つけたり、殺してしまう。
罰則:5年以下の懲役または500万円以下の罰金
見つけたら最寄りの警察までご相談ください。
みだりに給餌・給水をやめて衰弱させるなどの虐待【動物愛護法第44条第2項】
著しく不衛生な環境で飼育したり、餌や水を十分に与えず、愛護動物を不健康な状態にすること。
罰則:1年以下の懲役又は100万円以下の罰金
- 愛護動物の特性にあわせて、健康管理と適正飼養を行いましょう。
- 見かけたら最寄りの保健所又は動物指導センターまでご相談ください。
遺棄【動物愛護法第44条第3項】
愛護動物を捨てること。
罰則:1年以下の懲役又は100万円以下の罰金
- 終生飼養に努めましょう。
- むやみな繁殖はやめましょう。(避妊・去勢手術を行いましょう)
- 見かけたら最寄りの保健所又は動物指導センターまでご相談ください。
