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掲載日:2023年12月15日
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マウスやウサギをはじめとした、教育、試験研究や生物学的製剤など科学上の利用を目的とした実験に用いられる動物を実験動物と呼びます。
動物実験は生命科学研究に不可欠とされていますが、動物は命あるものであり、実験動物の取扱いは動物愛護・動物福祉の観点から適切に実施される必要があります。
動物を科学上の利用に供する場合の国際的な基本理念として「3Rの原則」があります。
動物実験の実施に際しては、科学上の利用の目的を達することができる範囲において、もしくは利用に必要な限度において、できる限りこの原則の内容に沿って実施されることが、動物の愛護及び管理に関する法律においても規定されています。
動物の愛護及び管理に関する法律に基づき、環境省により「実験動物の飼養及び保管並びに苦痛の軽減に関する基準」が定められています。
→環境省ウェブサイト「実験動物の飼養及び保管並びに苦痛の軽減に関する基準」
この他にも、文部科学省、厚生労働省及び農林水産省により、それぞれ所管する研究機関での動物実験に係る基本指針が策定されています。また日本学術会議により、各研究機関における動物実験に係る内部規定の共通モデルとなるガイドラインが策定されています。
動物実験を実施する各研究機関では、これらの基準や指針に基づいて、動物実験を適正に実施する必要があります。
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