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掲載日:2024年10月11日
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ここでは、障害児通所支援事業(児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援等)・障害児入所施設の開所・運営にあたり必要な情報や様式等を掲載しています。
なお、事業所の所在地がさいたま市、川越市、川口市、越谷市及び和光市の場合は各市の指定のため、申請等の手続については、各市役所にお問合せください。
なお、報酬請求及び御不明な点がある場合には、質問票にて御質問ください。
令和6年8月22日 【障害児通所支援 関係通知】に「【通知】地域における教育と福祉の一層の連携等の推進について(通知) 」等資料を掲載しました。
指定基準、従業者の資格要件及びその他指定に関する事項等について案内しています。
お問い合わせ前にまずこちらを御一読いただくようお願いいたします。
指定の手引 | 障害児通所支援事業所指定の手引(PDF:824KB)(令和6年3月改訂) |
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まず「障害児通所支援事業所指定の手引」の5指定申請について(1)指定申請のスケジュールを御一読ください。
※指定申請をする場合は開設する所在地の市町村が作成する意見書が必要です。
必ず事前協議前には各市町村障害主管課に対して、開設についての意見を確認してください。
また、各市町村の開設の意見が「支障あり」、「どちらとも言えない」である場合は指定しないことがあります。
障害児通所支援事業所を開所するときは事業開始月の3月前までに事前協議が必要です。
(例:4月1日開所の場合は1月末日まで。)
指定申請書は事前協議が終わったあとに受付を行います。その際、以下の指定申請書様式の「提出書類一覧」記載の書類を整えていただき、事前予約の上来庁して提出をお願いします。(来庁前に事前に書類を提出いただけると、当日スムーズなご案内が可能です。ご協力をお願いします。)
申請書の提出期間は事業開始月の前々月10~20日です。
前月10日までに補正が完了し不備がなければ申請書を受理します。(令和4年6月1日指定から適用となります。)
(例:4月1日開所の場合、提出期間は2月10~20日、補正期限は3月10日。)
新規 |
指定申請書様式(エクセル:451KB)※令和6年3月29日更新 |
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体制届 | ||
福祉・介護職員処遇改善 (特別)加算 |
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業務管理体制届 |
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ガイドライン等 |
R6【通知】児童発達支援ガイドライン等について(PDF:59KB) R6児童発達支援ガイドライン(PDF:1,943KB) R6放課後等デイサービスガイドライン(PDF:2,042KB) R6参考(1):児童発達支援ガイドライン等の概要(概要版)(PDF:261KB) R6参考(2):児童発達支援ガイドライン等の概要(詳細版)(PDF:780KB)
・【事務連絡】「地域における児童発達支援センター等を中核とした障害児支援体制整備の手引き」について(PDF:475KB) |
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BCP(業務継続計画) |
障害者施設・事業所におけるBCP(業務継続計画)※令和6年2月8日追加 |
入所施設
指定申請
モデル運営規程 | |
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協力医療機関協定書 |
参考様式(ワード:13KB) |
重要事項説明書 | |
契約書 |
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個別支援計画 ※令和6年3月25日更新 |
【事務連絡】令和6年度障害福祉サービス等報酬改定に伴う児童発達支援及び |
指定には期間が6年間と定められており、指定期間満了に伴う更新手続が必要となります。
更新に際し、前々月の10日までに申請してください。
(例:4月1日に更新する場合、2月10日。)
更新 |
指定申請書様式(エクセル:107KB)※令和6年2月8日更新 |
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BCP(業務継続計画) |
障害者施設・事業所におけるBCP(業務継続計画)※令和6年2月8日追加 |
電子申請システムにより提出
電子申請システムでの提出方法
(1)ファイル名は「【事業所番号+事業書所】+更新申請」としてください。
(例)事業所番号が1151234567、事業所名が「児童発達支援・放課後等デイサービスちいきせいかつしえん」の場合、
ファイル名は「【1151234567ちいきせいかつしえん】更新申請」としてください。
※入力可能文字数は25文字のため、事業所名は適宜省略してください。
(2)ファイルは1つのPDFファイルにまとめてください。(資格証も含む。)
(3)押印が必要な資料(実務経験証明書)は、従来どおり郵送でお願いします。その際、送付票を封筒に貼付するか、同封してく
ださい。
添付資料の郵送先
〒330-9301(住所の記載は不要です。)
埼玉県福祉部障害者支援課地域生活支援担当あて
指定申請時に届出した内容に変更があった場合、指定事業者は変更があった日から10日以内に変更届出を提出する必要があります。(例:4月1日に変更があった場合、4月10日)
※事業所所在地の変更は取り扱いが異なります。下記をご確認ください。
共通 | 送付票(ワード:20KB) |
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通所 |
変更届書様式(エクセル:129KB)令和6年3月29日更新 |
入所 |
事業所所在地の変更は、移転前の現地確認が必要です。移転予定年月日の前々月10日までに、事前相談を行ってください。
(例:4月1日に移転する場合、2月10日まで)
電子申請システムにより提出
電子申請システムでの提出方法
(1)ファイル名は「【事業所番号+事業所名】+変更届」としてください。
(例)事業所番号が1151234567、事業所名が「児童発達支援・放課後等デイサービスちいきせいかつしえん」の場合、
ファイル名は「【1151234567ちいきせいかつしえん】変更届」としてください。
※入力可能文字数は25文字のため、事業所名は適宜省略してください。
(2)ファイルは1つのPDFファイルにまとめてください。(資格証も含む。)
(3)押印が必要な資料(実務経験証明書)や、登記事項証明書等の原本の提出が必要な書類については、従来どおり郵送で
お願いします。その際、送付票を封筒に貼付するか、同封してください。
添付資料の郵送先
〒330-9301(住所の記載は不要です。)
埼玉県福祉部障害者支援課地域生活支援担当あて
令和5年4月1日の「児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準」の改正に伴い、事業所の運営規程の見直しが必要となります。また、虐待防止の措置等すでに義務化されている条文もございますので併せて見直してください。
「児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準」の改正に伴う運営規程の見直しについて(依頼)
1改正内容
(1)「安全計画の策定等」の義務化
(2)「自動車を運行する場合の所在確認」の義務化
2対象となるサービス
(1)安全計画の策定等⇒障害児通所支援
(2)自動車を運行する場合の所在確認⇒児童発達支援(児童発達支援センター)及び放課後等デイサービス
3提出書類
(1)変更届、付表
(2)運営規程
電子申請システムにより提出
加算を算定する場合は加算を算定する月の前月15日(必着)までに届出し、16日以降に届出した場合は翌々月からの算定となります。
(例:5月1日から加算を算定する場合は4月15日。4月16日に提出した場合は6月1日から算定。)
また、加算が算定されなくなった場合は以上の期日に関わらず速やかに届け出てください。
算定要件を満たさなくなった日から加算を取得することはできなくなります。
福祉・介護職員処遇改善加算を取得する場合は、加算を算定する前々月に届出が必要です。
なお、毎月の体制等状況についてはこちら(指定施設・事業所一覧)を御確認ください。
共通 | 1. 送付票(ワード:20KB) |
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通所 |
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入所 |
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電子申請システムにより提出
電子申請システムでの提出方法
(1)ファイル名は「【事業所番号+事業所名】+体制届」としてください。
(例)事業所番号が1151234567、事業所名が「児童発達支援・放課後等デイサービスちいきせいかつしえん」の場合、
ファイル名は「【1151234567ちいきせいかつしえん】体制届」としてください。
※入力可能文字数は25文字のため、事業所名は適宜省略してください。
(2)ファイルは1つのPDFファイルにまとめてください。(資格証も含む。)
(3)押印が必要な資料(実務経験証明書)については、従来どおり郵送でお願いします。その際、送付票を封筒に貼付するか、同
封してください。
添付資料の郵送先
〒330-9301(住所の記載は不要です。)
埼玉県福祉部障害者支援課地域生活支援担当あて
児童発達支援及び放課後等デイサービスにおいて定員を増加するときは変更申請の手続が必要です。
※事業所の定員増をする場合は開設する所在地の市町村が作成する意見書が必要です。
必ず事前には各市町村障害主管課に対して、定員増についての意見を確認してください。
申請書の提出期間は事業開始月の前々月10日~20日です。
前月10日までに補正が完了し不備がなければ申請書を受理します。
また、新規申請と同様に市町村が発出する意見書が必要となりますので御注意ください。
変更申請 |
指定申請書様式(エクセル:329KB)※令和6年2月8日更新 |
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BCP(業務継続計画) | 障害者施設・事業所におけるBCP(業務継続計画)※令和6年2月8日追加 |
事業を廃止・休止・再開する場合には、廃止・休止・再開届出書を提出する必要がありますので、廃止・休止の前月10日まで、再開は再開した日から10日以内に届出書を提出してください。
(例:4月1日から廃止・休止する場合は3月10日。5月1日から再開した場合は5月10日まで。)
廃止・休止する場合には、現在サービスを受けている利用者を他の事業所に引き継ぐ等の対応が条件です。
廃止・休止・再開 |
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電子申請システムにより提出
電子申請システムでの提出方法
(1)ファイル名は「【事業所番号+事業所名】+廃止届・休止・再開届」としてください。
(例)事業所番号が1151234567、事業所名が「児童発達支援・放課後等デイサービスちいきせいかつしえん」で廃止を届け出る場
合、ファイル名は「【1151234567ちいきせいかつしえん】廃止届」としてください。
※入力可能文字数は25文字のため、事業所名は適宜省略してください。
(2)ファイルは1つのPDFファイルにまとめてください。
障害児入所施設の指定を辞退する場合には、辞退届出書を提出する必要があります。
辞退する日の3か月前までに届出書を提出してください。
辞退する場合には、現在サービスを受けている方に対して適切な措置を行ってください。
各障害児通所事業所あての通知等はメールで送っています。
登録しているメールアドレスに変更がある場合は以下のとおりに送信先へメールを送ってください。
送信先
メールの内容
(1)メールの件名は「【事業所番号+事業所名】+メールアドレスの変更」としてください。
(例)事業所番号が1151234567、事業所名が「児童発達支援・放課後等デイサービスちいきせいかつしえん」の場合、
メールの件名は「【1151234567児童発達支援・放課後等デイサービスちいきせいかつしえん】メールアドレスの変更」としてく
ださい。
(2)メールの本文には(1)変更後のメールアドレス、(2)事業所名、(3)担当者名、(4)電話番号を記載してください。
なお、登録するメールアドレスは個人ではなく法人又は事業所のメールアドレスでお願いします。
〇【通知】地域における教育と福祉の一層の連携等の推進について(通知)(PDF:657KB)
【別添1】令和6年度障害福祉サービス等報酬改定(障害児支援関係)改定事項の概要(抜粋)(PDF:1,401KB)
【別添2】事務連絡「個別サポート加算(3.)」(PDF:367KB)
障害児入所給付費等国庫負担金及び障害児入所医療費等国庫負担金交付要綱(R3年11月12日改正)(PDF:1,194KB)
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