ページ番号:19615
掲載日:2024年7月12日
ここから本文です。
令和5年度処遇改善加算等の実績報告書の提出について掲載しました。
令和5年度に処遇改善加算等を取得された事業者は令和6年7月31日(水)までに実績報告書を提出してください。
令和6年度障害福祉サービス等報酬改定での見直しの概要・令和6年度の申請様式等(別ウィンドウで開きます)
福祉・介護処遇等改善加算を算定するには、計画書のほか”体制届”の提出が必要です。
※令和6年6月の処遇改善加算の一本化後についても、今後ご案内する新たな様式(計画書)で算定可能となります。
提出資料 |
算定月 | 提出期限 |
---|---|---|
処遇改善計画書 | 4月または5月から算定 | 令和6年4月15日(特例) |
6月以降から算定 (変更・新規の場合) |
算定月の前々月末日 例)令和6年7月1日から算定する場合⇒提出期限:5月31日 |
|
体制届 | 4月・5月分 | 令和6年4月15日(特例) |
6月分 | 令和6年6月15日(特例) | |
7月以降分 |
算定月の前月15日 |
県通知
令和6年3月27日障支第2071号 令和6年度福祉・介護職員処遇計画書等の提出について(通知)(PDF:141KB)
国通知
令和6年3月26日福祉・介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(障障発0326第4号こ支障第86号)(PDF:301KB)
様式
・別紙様式2処遇改善計画書(エクセル:991KB)(通常版)
・別紙様式6処遇改善計画書(エクセル:805KB)(小規模事業所用)
・別紙様式7処遇改善計画書(エクセル:181KB)(加算未算定事業所用)
・別紙1(PDF:150KB)(加算率等)
・(参考)記入例(別紙様式2処遇改善計画書)(エクセル:997KB)
・(参考)記入例(別紙様式6小規模事業所用計画書)(エクセル:810KB)
・(参考)記入例(別紙様式7加算未算定事業所用)(エクセル:183KB)
国Q&A(※国から示され次第、随時更新します。)
「福祉・介護職員処遇改善加算等に関するQ&A(第1版)(令和6年3月26 日)」の送付について(PDF:457KB)
※福祉・介護処遇改善加算等を算定するには、計画書のほか”体制届”の提出が必要です。
以下URLに提出方法等掲載しておりますので手順に沿って提出してください。
(計画書のみ提出しても福祉・介護職員改善加算等を算定することはできませんので御注意ください。)
・障害福祉サービス(居宅介護、重度訪問介護、行動援護、同行援護)
・障害福祉サービス(療養介護、生活介護、短期入所、就労移行支援等)
提出方法は、電子申請となっております(郵送では受け付けられません)。
以下のページから申請してください。
主たる事業所の所在地(指定権者)と、届出内容によって異なります。
事業所指定を行う県または5市(さいたま市・川越市・越谷市・和光市・川口市)に提出ください。
県と5市の指定事業所が混在する法人で、一括して届け出る場合は、同じ内容の届出書を、埼玉県と該当市の両方に提出してください(ただし、様式は各提出先のものをお使いください)。
(1)施設(事業所)として提出する場合
ファイル名は「【施設(事業所)番号+施設(事業所)名】+処遇改善加算等」としてください。(入力可能文字数は25文字です。)
(例)事業所番号が1111234567、事業所名が「児童発達支援・放課後等デイサービスちいきせいかつしえん」の場合、ファイ
ル名は「1111234567ちいきせいかつしえん処遇改善加算等」としてください。
(2)法人全体で各施設(事業所名)をまとめて提出する場合
ファイル名は「法人名処遇改善加算等」としてください。(入力可能文字数は25文字です。)
法人名は可能な限り略称ではなく正式名称としてください。
電話番号 050-3733-0230
受付時間 9時00分~18時00分(土日含む)
社会福祉法人及びNPO法人
→障害者支援課/施設支援担当(048-830-3314)
その他の法人(営利法人及び一般社団法人等)
→障害者支援課/地域生活・医療的ケア児支援担当(048-830-3317)
事業所の新規指定、サービスの追加指定及び事業の廃止等により、届出に関係する事業所・サービスに変更があった場合は、届出が必要となります。
また、年度途中で加算を開始もしくは加算区分を変更する場合は、算定開始月の前々月までに必要書類を提出する必要があります。その場合、「体制届」も必ず添付してください。
様式については定めがありませんので、上述の計画書の様式を使用し、欄外に変更分とわかるように記載の上提出をお願いします。
令和5年度に処遇改善加算、特定処遇改善加算、ベースアップ等支援加算を取得した施設・事業者(令和5年4月~令和6年3月サービス提供分)は、下記により実績報告書を提出してください。
処遇改善(特別)加算の算定は「賃金改善所要額」>「処遇改善(特別)加算総額」であることが要件となっています。仮に、「賃金改善所要額」<「処遇改善(特別)加算総額」となっていることが判明した場合は、一時金や賞与等として早急に改善し、当該改善の所要額も含めた実績報告書を提出してください。
なお、加算の算定要件を満たさない場合は、不正請求として全額返還となります(「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A」問19、問20(厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課事務連絡))。
令和6年7月31日(水曜日)
※実績報告は加算の算定要件となっています。必ず期限を守って報告してください。
<参考>
県通知
令和5年度福祉・介護職員処遇改善加算等の実績報告書の提出について(通知)(PDF:146KB)
国通知
福祉・介護職員処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和5年度分)(PDF:1,285KB)
下記の電子申請システムから提出してください(郵送では受け付けられません)。
提出するファイルの名前は【事業所番号+事業所名+処遇改善加算等実績報告書】または【法人名+処遇改善加算等実績報告書】(法人の運営する施設・事業所をまとめて報告する場合)としてください。
令和5年度処遇改善加算等実績報告書の提出について(電子申請システム)
※「さいたま市」「川口市」「川越市」「越谷市」「和光市」にも事業所があり、令和5年度に処遇改善加算を取得した法人は、該当する各市にも実績報告書の提出が必要です。そちらは各市が定める様式により、各市が定める方法で御提出ください。
社会福祉法人及びNPO法人
→障害者支援課・施設支援担当(048-830-3314)
その他の法人(営利法人、一般社団法人等)
→障害者支援課・地域生活・医療的ケア児支援担当(048-830-3317)
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください