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ページ番号:119603
掲載日:2026年3月31日
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ここでは、事業指定に必要な様式や記入例等を掲載しています。
事業所の所在地がさいたま市・川越市・越谷市・川口市・和光市の場合、それぞれの市での指定となりますので、申請等の手続については、各市役所にお問合せください。
令和8年度の介護給付費等算定について、必要書類の提出をお願いします。
令和8年4月から体制等状況(加算または減算の内容)に変更がある事業所
令和8年4月15日(水曜日)必着
4月15日までに提出された体制届は例外的に4月1日に遡って加算を算定します。
4月以外の平常時の体制届の提出及び加算の算定については、「5.体制届の提出について」のとおりです。
また、提出書類・提出先も「5.体制届の提出について」のとおりです。
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)に基づく「一般相談支援事業」、「特定相談支援事業」及び「自立生活援助」、並びに児童福祉法に基づく「障害児相談支援事業」を行うには、事業者の指定を受けることが必要です。
なお、相談支援事業所の指定は事業種別により異なります。
|
事業種別 |
事業内容 |
指定の窓口 |
|---|---|---|
| 一般相談支援事業 | ■基本相談支援 ■地域相談支援 ・地域移行支援 ・地域定着支援 |
埼玉県 障害者支援課(※さいたま市・川越市・越谷市・川口市・和光市に事業所が所在する場合は各市) |
| 特定相談支援事業 | 基本相談支援 ■計画相談支援 ・サービス利用支援 ・継続サービス利用支援 |
事業所の所在する市町村 お問合せください。 |
| 障害児相談支援事業 | 障害児相談支援 ・障害児支援利用援助 ・継続障害児相談支援利用援助 |
指定は毎月1回行います。原則として、申請書類が受理された翌月の1日付けで指定を行います。
指定予定月の前月10日までに指定申請書類をご提出ください。
(例:4月1日指定予定⇒3月10日までに提出)
埼玉県 福祉部 障害者支援課 地域生活・医療的ケア児支援担当へご持参ください。
その際、書類の確認を行いますので必ず事前に電話で予約をしてください。
郵送による指定申請書類の受付は行いません。
〒330-9301さいたま市浦和区高砂3-15-1
埼玉県 福祉部 障害者支援課 地域生活・医療的ケア児支援担当
(※埼玉県庁 本庁舎 1階 にあります。)
| 指定申請 | 申請書類の提出方法について(PDF:207KB) |
|---|---|
| 指定申請時の提出書類一覧(エクセル:46KB) | |
| 申請書様式及び参考様式(エクセル:135KB) | |
| 記入例(エクセル:351KB) | |
| モデル運営規程(ワード:49KB) |
※業務管理体制の整備に関する事項の届出書については、障害児(者)施設・事業者における業務管理体制の整備に関する届出 のページを御覧ください。
電子申請システムにより申請
電子申請システムでの提出方法
(1)ファイル名は「【事業所番号+事業所名】+変更届」としてください。
(例)事業所番号が1151234567、事業所名が「相談支援事業所ちいきせいかつしえん」の場合、ファイル名は「【1151234567相談支援事業所ちいきせいかつしえん】変更届」としてください。
※入力可能文字数は25文字のため、事業所名は適宜省略してください。
(2)ファイルは1つのPDFファイルにまとめてください。(資格証も含む。)
(3)押印が必要な資料(実務経験証明書)や、登記事項証明書等の原本の提出が必要な書類については、従来どおり郵送で
お願いします。その際、送付票を封筒に貼付するか、同封してください。
添付資料の郵送先
〒330-9301(住所の記載は不要です。)
埼玉県福祉部障害者支援課地域生活・医療的ケア児支援担当あて
事業者指定は、期間が6年間と定められており、指定期間満了に伴う指定更新手続が必要となります。
指定更新に際し、その指定の内容(人員、設備、運営等)に変更がない場合は、指定更新日の2か月前までに更新申請書を提出してください。
指定の内容(人員、設備、運営等)を変更しようと考えている場合には、別途、早めに御相談ください。
指定相談支援事業所における事業者指定更新手続について(PDF:97KB)
指定更新日の2か月前までに指定申請書類をご提出ください。
(例)平成24年4月1日指定(平成30年3月31日に指定期間満了)
⇒ 平成30年4月1日が指定更新日
⇒ 平成30年2月末日までに指定更新手続を行う
※更新申請の対象となる事業者へは、順次更新の案内をお送りします。
埼玉県 福祉部 障害者支援課 地域生活・医療的ケア児支援担当あてに郵送にて提出してください。
〒330-9301さいたま市浦和区高砂3-15-1(住所省略可)
埼玉県 福祉部 障害者支援課 地域生活・医療的ケア児支援担当あて
介護給付費等の算定については、実施するサービスごとに、サービス費の区分や加算に関する体制を届け出ていただく必要があります。
届出に係る加算等(算定される単位数が増えるものに限る。以下同じ。)については、届出が毎月15日以前になされた場合には翌月から、16日以降になされた場合には翌々月から算定を開始します。
算定される単位数が減る場合及び加算が算定されなくなる場合は、速やかに届け出てください。
この場合は、加算等が算定されなくなった事実が発生した日(特定事業所加算については事実が発生した日の属する月の翌月の初日)から加算等の算定を行わないものとなります。
福祉・介護職員処遇改善加算を取得する場合は、加算を算定する前々月に届出が必要です。
なお、毎月の体制等状況についてはこちら(指定施設・事業所一覧)を御確認ください。
| 届出書 |
|---|
電子申請システムにより申請
電子申請システムでの提出方法
(1)ファイル名は「【事業所番号+事業所名】+変更届」としてください。
(例)事業所番号が1151234567、事業所名が「相談支援事業所ちいきせいかつしえん」の場合、ファイル名は「【1151234567相談支援事業所ちいきせいかつしえん】変更届」としてください。
※入力可能文字数は25文字のため、事業所名は適宜省略してください。
(2)ファイルは1つのPDFファイルにまとめてください。(資格証も含む。)
(3)押印が必要な資料(実務経験証明書)や、登記事項証明書等の原本の提出が必要な書類については、従来どおり郵送で
お願いします。その際、送付票を封筒に貼付するか、同封してください。
添付資料の郵送先
〒330-9301(住所の記載は不要です。)
埼玉県福祉部障害者支援課地域生活・医療的ケア児支援担当あて
関係法令・通知等
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