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掲載日:2024年7月12日

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障害者施設・事業所におけるBCP(業務継続計画)について

BCP(業務継続計画)の策定意義について

障害者施設・事業所においては、地震や風水害などの自然災害時、新型コロナウイルスなど感染症のまん延下にあっても、入所者や利用者への障害福祉サービス事業を継続して提供していく必要があります。そのためには、業務の継続に必要な計画をあらかじめ定めておくことが求められています。

令和3年度の障害福祉サービス等報酬改定において、すべての障害福祉サービス等事業者はBCPを策定することや、その内容を従業者に周知し、必要な研修及び訓練を定期的に実施することが義務付けられました。

施設・事業所の皆様には、この趣旨を御理解いただき、BCPの策定に取り組まれますよう、お願いします。

また、令和6年4月1日以降に指定を受ける指定申請については、BCPの添付を必須とします。

BCP(業務継続計画)の策定支援事業について

県では、県社会福祉協議会にBCP策定支援専門員を配置し、高齢者及び障害者の入所施設を対象に、ヒアリングや個別指導、情報提供など、実効性の高いBCPが策定できるよう、伴走型でBCP策定を支援します。

また、福祉施設が相互に協力する仕組みを作ります。

 令和5年度 福祉施設の業務継続支援

BCP(業務継続計画)の策定準備について

厚生労働省では、BCPの策定にあたって、そのポイントを動画で配信したり、BCPのひな型などをホームページに掲載しています。

なお、BCPは、自然災害時に対応するものと感染症発生時に対応するものをそれぞれ、各施設・事業所の状況に応じて策定することとなっています。

   県からのお知らせ

BCP(業務継続計画)のひな型

1自然災害時に対応するもの
2感染症発生時に対応するもの

 ※各ひな型の最終ページの様式1~様式8は、こちらをご覧ください。(エクセル:44KB)

BCP(業務継続計画)の記載例・策定支援動画

新型コロナウイルス感染症発生時の業務継続ガイドライン

安全計画の策定について

 児童福祉法等の一部を改正する法律(令和4年法律第66号)において、児童福施設等の運営に関する基準に「児童の安全の確保」に関する規定が追加されました。これに伴い、障害児通所支援事業所、障害児入所施設においては、令和5年4月1日から安全の関する事項についての計画(以下「安全計画」という。)を策定することとされました。(令和5年4月1日から令和6年3月31日までは努力義務とし、令和6年4月1日から義務化)

 安全計画には、事業所・施設の設備の安全点検、職員の研修及び訓練等安全に関する事項を定めることとされており、その策定に当たってこども家庭庁からひな形が示されました。

 つきましては、施設・事業所の皆様には、この趣旨を御理解いただき安全計画を策定していただくようお願いします。

関係資料

【こども家庭庁】障害児通所支援事業所等における安全計画の策定について(PDF:541KB)

別添資料3(安全計画ひな形)(PDF:418KB)

別添資料1~7(別添3を除く)(PDF:4,337KB)

お問い合わせ

福祉部 障害者支援課 施設支援担当 <障害者(通所・入所・GH)>

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎1階

ファックス:048-830-4783

福祉部 障害者支援課 地域生活・医療的ケア児支援担当 <障害者(居宅介護等)、障害児>

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎1階

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