トップページ > 健康・福祉 > 福祉 > 旧軍人・軍属等及びその遺家族の援護 > 恩給法・戦傷病者戦没者遺族等援護法・戦傷病者特別援護法のあらまし
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掲載日:2024年10月18日
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わが国の恩給制度は、明治8年に傷痍軍人及び軍人の遺族を扶助する制度として発足し、その後、大正12年には、軍人、官吏、教員、巡査等の各種恩給制度をまとめて、現在の恩給法が制定されました。
昭和21年に一旦軍人恩給は廃止されましたが、昭和28年8月に復活しました。恩給には、本人に対する給付として、普通恩給、一時恩給(退職給付)及び傷病恩給(障害給付)があり、また、遺族に対する給付として、普通扶助料や公務扶助料等があります。
なお、現在では、各共済組合法の施行により恩給公務員の大部分が共済組合に移行したことから、恩給法の適用を受ける者は、軍人及びその遺族が主になっています。
軍人軍属及び準軍属の公務上の傷病及び死亡等に関し、国家補償の精神に基づき、障害者本人には障害年金を、死亡者の遺族には遺族年金・遺族給与金及び弔慰金を支給し援護を行うことを目的とする法律で、昭和27年4月に制定されました。
支給対象者は、国と雇用関係又は雇用類似の関係にあった軍人軍属及び準軍属並びにその遺族です。ただし、軍人については、昭和28年8月に軍人恩給が復活し、原則として恩給法が適用になったため、遺族年金や障害年金の支給対象者は主に恩給法に該当しない軍人、軍属及び準軍属並びにその遺族となっています。
先の大戦において、公務上負傷し、又は疾病にかかり、今なお障害を有する軍人、軍属又は準軍属であった方に対しては、戦傷病者特別援護法に基づき、戦傷病者手帳が交付されるとともに、次のような援護が行われています。
援護の種類 |
援護の内容 |
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療養の給付 |
戦傷病者のうち、公務上の傷病に対して必要な療養の給付 |
療養手当の支給 |
1年以上の長期入院者で傷病恩給等の年金を受けていない者に支給。(令和4年度支給額 月額30,700円) |
葬祭費の支給 |
療養の給付を受けている者が死亡した場合にその遺族に支給。(令和4年度支給額 212,000円) |
補装具の支給及び修理 |
一定程度以上の障害を有する戦傷病者に義手、義足、補聴器、車いす、盲人安全つえ等を支給・修理 |
日本旅客鉄道株式会社各社乗車券の取扱い |
障害の程度により一定回数、日本旅客鉄道株式会社各社の鉄道及び船の無料扱い |
戦傷病者相談員の設置 |
戦傷病者の更生や職業、その他生活上の問題について相談に応じ助言指導 |
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