トップページ > 健康・福祉 > 福祉 > 旧軍人・軍属等及びその遺家族の援護 > 各種特別給付金等支給法について
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先の大戦で公務等のため国に殉じたもとの軍人、軍属及び準軍属の方に思いをいたし、その遺族に対して終戦20周年(昭和40年)、30周年(昭和50年)、40周年(昭和60年)、50周年(平成7年)、60周年(平成17年)、70周年(平成27年)、75周年(令和2年)、80周年(令和7年)という節目の機会をとらえ、国として改めて弔慰の意を表すため、基準日において恩給法による公務扶助料・特例扶助料、戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金・遺族給与金等の受給権を有する遺族がいない場合に、先順位の遺族1名に対して支給されます。
注意事項
令和7年4月1日火曜日より、受付が開始されました。
詳細は以下のリンクから確認ください。
(請求期間:令和7年4月1日から令和10年3月31日まで)
第十二回特別弔慰金請求期限は、令和10年3月31日金曜日までになります。
期限を超えると請求できなくなりますので、ご注意ください。
一心同体ともいうべき夫を失ったことによる精神的痛苦を慰謝するため国が支給します。支給対象者は、先の大戦において、公務上又は勤務に関連した傷病により死亡した者の妻で、基準日において遺族年金や公務扶助料等を受ける権利を有する方です。
最後の子又は孫を失ったことによる精神的痛苦を慰謝するため国が支給します。支給対象者は基準日において遺族年金等を受ける資格を有する父母や祖父母で、死亡した当戦没者以外に氏を同じくする子や孫もなく、その後支給日までの間に氏を同じくする実の子や孫を有するに至らなかった方です。
障害者である夫の日常生活上の看護、家庭の維持等のために払ってきた痛苦を慰謝するため国が支給します。支給対象者は、先の大戦において、公務上又は勤務に関連した傷病により障害の状態となり、基準日において障害年金を受けていた戦傷病者の妻です。
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