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掲載日:2024年10月18日
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海外戦没者(硫黄島、沖縄を含む)は約240万人にのぼり、令和4年度末の時点で未収容の御遺骨は約112万柱になります。
戦没者の遺骨収集については、国が責務として実施しています。
「戦没者の遺骨収集の推進に関する法律」が平成28年4月1日から施行されました。また、この法律に基づき、「戦没者の遺骨収集の推進に関する基本的な計画」が5月31日に閣議決定されました。
この計画では、平成28年度から平成36年度(令和6年度)までの集中実施期間において、(1)平成29年度までに情報の収集に集中的に取り組むこと、(2)外務省、防衛省その他の関係行政機関との連携協力を図ること、(3)厚生労働省の指導監督の下、指定法人が民間団体等の協力を得ながら、遺骨収集を実施することなどについて定めていました。
(詳細については厚生労働省のホームページをご覧ください)
令和5年6月に「戦没者の遺骨収集の推進に関する法律の一部を改正する法律」(令和5年法律第55号)が成立し、戦没者の遺骨収集に関する集中実施期間が令和11年度まで延長されました。
延長に伴い、収集実施計画の策定、関係国との連携推進や遺骨鑑定の迅速化等、基本計画の変更を行いました。
(詳細については厚生労働省のホームページをご覧ください。)
厚生労働省では、戦没者遺骨を御遺族のもとへお返しするため、御遺族からの申請に基づいて国の費用負担で身元特定のためのDNA鑑定を行っています。
(詳細については厚生労働省のホームページをご覧ください。)
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