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掲載日:2022年7月1日
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小売店、病院、劇場、百貨店、ホテル・旅館、飲食店、銀行などの生活関連施設を新築(生活関連施設以外の建築物の用途変更をして生活関連施設とすることを含む。)、増築、改築、大規模な修繕、大規模な模様替えをする場合には、埼玉県福祉のまちづくり条例に基づき、高齢者、障害者をはじめ誰にも利用しやすくなるよう定められた施設の構造、設備についての「整備基準」にしたがって整備を行ってください。
また、施設の整備を行う場合には、工事に着手する30日前までに、県(または権限移譲市)への届出が必要となります。(届出書は、施設を整備する市町村を経由して提出していただくこととなります。※正、副2部提出が必要です。)施設の整備等を計画されている方は、整備基準の内容等についてご相談をお受けしています。施設整備を予定どおり行うためにも、事前のご相談をお願いします。
次の場合、届出が必要となります。
特定生活関連施設については、次のリンクを参照してください。
生活関連施設の新築等を考えられている方については、事前相談をお受けしています。設計・建築をスムーズに行うためにも、事前の相談をお勧めします。
相談窓口がどこになるかは、次のリンクから確認してください。
届出のあった特定生活関連施設が、整備基準に適合しないと認めるときは、必要な指導・助言を行います。
工事完了の届出があったときは、特定生活関連施設の構造・設備を検査します。
建築物・小規模建築物について、新築等の届出手続きの流れは以下のとおりです。
1 設置計画・事前相談
施設の新築等を行う場合は、計画段階等の早期に、施設のある市町村を担当している県建築安全センターまたは権限を移譲している市(特定行政庁)の建築確認担当課にご相談ください。福祉のまちづくり条例の整備基準の内容や必要な手続きなどについてご相談をお受けします。
なお、新築等を行う地域によっては、開発等に関して事前協議が必要な場合がありますので、ご注意ください。
※ ただし、さいたま市の区域に整備する施設は除きます。(さいたま市は、独自の条例の整備基準があります。くわしくは、さいたま市の担当課までお問い合わせください。)
2 設計図作成
県建築安全センター等との相談・協議が済み、設計が終わりましたら、条例に関する届出をお願いします。
3 届出書作成、4 届出
届出は、施設のある市町村の担当課を経由し地域を担当している県建築安全センターにお願いします。届出の時期は、工事の着工前、建築確認申請を行うのと同じ時期にお願いします。
提出書類は、届出書、整備項目表、設計図書となります。
5 受付審査
整備基準に適合しているかどうかなど、設計図書等を参考にしながら確認します。
6 指導・助言
施設の構造や設備が整備基準に適合しない場合には、助言・指導により、基準への適合を求めます。
7、8 適合通知
基準に適合しているときは、県建築安全センターから市町村を経由し適合通知書が交付されます。
9 適合通知受理、工事着手
適合していることを確認し、工事に着手してください。
10 完了届、11 検査
工事が完了したときは、完了届を提出し、完了検査を受けてください。
12、13 適合証の交付
完了検査で整備基準に適合していることが確認された場合は、適合証を交付することができます。
適合証の交付を希望される方は、適合証交付申請書を提出してください。
ご希望の方には、適合証及び適合証のシンボルプレートを交付しています。
次のリンクから、上記の流れ図をPDFファイルでダウンロードすることができます。
建築物・小規模建築物の届出手続きの流れ図(PDF:133KB)
公共交通機関の施設、公園、道路、路外駐車場についても、建築物と同様の手続きとなります。
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