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掲載日:2024年4月1日
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平成7年3月に制定された埼玉県福祉のまちづくり条例第9条で「県は、市町村、事業者及び県民と連携して福祉のまちづくりを推進するために必要な体制を整備するものとする。」と規定されています。
これを受け、県では、県、市町村、県民及び事業者が一体となって福祉のまちづくりを推進するため、学識経験者、高齢者や障害者などの団体、事業者の団体、建築関係団体の等の代表、市町村代表などで構成される「埼玉県福祉のまちづくり推進協議会」を設置し、各方面の意見を適切に反映させ、施策の実現に理解と協力を得られるよう努めています。
(目的)
第1 すべての県民が安心して生活し、かつ等しく社会参加することができる豊かで住みよい地域社会の実現を目指して、高齢者、障害者等が円滑に利用できる生活関連施設の整備の促進、その他の福祉のまちづくりの推進を図るため、埼玉県福祉のまちづくり推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(組織)
第2 協議会は、委員12人以内をもって組織する。
(委員)
第3 委員は、福祉のまちづくりに関する学識経験者、福祉団体、民間事業者、公募による県民及び市町村行政関係者等から福祉部長が選任する。
2 委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は再任されることができる。
(会長)
第4 協議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第5 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
(関係者の出席)
第6 協議会は、必要があると認められるときは、関係者の出席を求めて、意見を聴くことができる。
(会議の公開)
第7 協議会の会議は、公開する。ただし、出席した委員の3分の2以上の多数で議決したときは、公開しないことができる。
(庶務)
第8 協議会の庶務は、福祉部福祉政策課において処理する。
(委任)
第9 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附則
1 この要綱は、平成23年7月5日から施行する。
2 埼玉県福祉のまちづくり推進委員会設置要綱(平成7年10月31日生活福祉部長決裁)は廃止する。
(任期 令和5年8月1日から令和7年7月31日まで)
(順不同、敬称略)
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