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掲載日:2024年1月15日
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(趣旨)
第1条 この要領は、埼玉県福祉のまちづくり条例(平成7年埼玉県条例第11号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、埼玉県福祉のまちづくり条例適合証(以下「適合証」という。)の交付について必要な事項を定めるものとする。
(適合証の交付)
第2条 知事は、適合証の交付請求がなされた場合、その内容を審査するとともに、職員に検査させ、交付するものとする。なお、建築基準法等に抵触するものは対象としない。
(維持管理)
第3条 適合証の交付を受けたものは、その生活関連施設の維持管理を適切に行うものとする。
(適合証の返還)
第4条 知事は、次の各号のいずれかに該当する場合は、生活関連施設の所有者又は管理者から適合証を返還させることができる。
(その他)
第5条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、知事が別に定める。
附則
この要領は、平成9年4月1日より施行する。
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