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掲載日:2021年4月1日
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建築物・小規模建築物に関する埼玉県福祉のまちづくり条例の質問・相談は、建築物の所在する場所(または建築予定の場所)ごとに次の担当窓口(各建築安全センター、または特定行政庁の市)へお問い合わせください。
※届出先は市町村の担当課です。
埼玉県建築物バリアフリー条例等についても、上記にお問い合わせください。
なお、埼玉県福祉のまちづくり条例における整備基準は、遵守規定となっています。努力規定ではありませんので御留意ください。
埼玉県では、平成7年3月に「埼玉県福祉のまちづくり条例」を定め、誰でも利用しやすい施設の整備促進など福祉のまちづくりの施策を推進し、全ての県民の皆様が安心して生活し、等しく社会参加することができる豊かで住みよい地域社会の実現をめざしています。
高齢者、障害者等をはじめ不特定多数の利用する建築物、公共交通機関の施設、公園、道路などを「生活関連施設」といいます。
生活関連施設の新築(用途変更を含む)、新設、増築、改築、大規模の修繕若しくは大規模の模様替えをする場合には、その規模にかかわらず「条例施行規則別表第1」に定める整備基準を遵守する必要があります。(条例第12条)
また、一定規模以上の生活関連施設(特定生活関連施設)を新築等する場合には、整備内容を知事に届け出る必要があります。(条例第16条)
福祉のまちづくりを進めるためには、建築物、道路などのハード整備を進めるだけでなく、ハード整備を補完するような人的支援や情報提供などのソフト面での対応を進めるとともに、高齢者、障害者等への無理解、偏見、差別をなくしていくことなど、いわゆる心のバリアフリーが必要です。
そこで、埼玉県では、福祉のまちづくりのソフト対応ハンドブック「だれもがみんなにやさしいまちにするために」を作成し、教育機関、市町村等に配布するなど、心のバリアの解消にも取り組んでいます。
埼玉県福祉のまちづくり推進協議会は、福祉のまちづくりの推進方策等について検討するため、平成23年7月に設置された協議会です。
建築物・小規模建築物については、各建築安全センターまたは権限移譲市(特定行政庁)の担当窓口までお願いします。
各建築安全センターまたは権限移譲市の問合せ先は、こちらのリンクから
都市公園については、公園スタジアム課・公園企画担当までお願いします。
電話 048-830-5401
公共交通機関の施設、路外駐車場、その他のことに関しては、福祉政策課・政策企画担当までお願いします。
電話 048-830-3391
さいたま市は独自条例を制定しています。さいたま市の担当窓口に直接お問い合わせください。
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