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掲載日:2018年4月16日
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高齢者、障害者等をはじめ不特定多数の方が利用する建築物、公共交通機関の施設、公園、道路などを「生活関連施設」といいます。生活関連施設は、福祉のまちづくり条例で定める整備基準の遵守が必要です。
生活関連施設の内、特に整備を促進することが必要な施設として届出が必要なものを「特定生活関連施設」といいます。
生活関連施設及び特定生活関連施設には次の種類があります。
上記の生活関連施設は全て、届出が必要な特定生活関連施設となります。
上記の生活関連施設の内、床面積の合計が200平方メートル以上のものは届出が必要な特定生活関連施設となります。
コンビニエンスストア(地上階に売場を有するもの)
上記の生活関連施設の内、床面積の合計が150平方メートル以上のものは届出が必要な特定生活関連施設となります。
上記の生活関連施設の内、床面積の合計が500平方メートル以上のものは届出が必要な特定生活関連施設となります。
共同住宅、寄宿舎
上記の生活関連施設の内、床面積の合計が1,000平方メートル以上のものは届出が必要な特定生活関連施設となります。
上記の生活関連施設は全て、届出が必要な特定生活関連施設となります。
床面積の合計が200平方メートル未満の物品販売業を営む店舗(コンビニエンスストアを除く。)、飲食店、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、旅行代理店その他これらに類するサービス業を営む店舗、公衆浴場
上記の生活関連施設の内、床面積の合計が100平方メートル以上のものは届出が必要な特定生活関連施設となります。
上記の施設は全て、生活関連施設でありかつ特定生活関連施設となります。
上記の施設は全て、生活関連施設でありかつ特定生活関連施設となります。
道路法第2条第1項に規定する道路(自動車のみの一般交通の用に供する道路を除く。)
上記の施設は全て、生活関連施設でありかつ特定生活関連施設となります。
駐車場法第2条第2号に規定する路外駐車場(駐車場法施行令第15条に規定する国土交通大臣が認める特殊の装置を用いるものを除く。)であって、建築物以外のもの
上記の施設は全て、整備基準の遵守が必要な生活関連施設となります。
またその内、自動車の駐車の用に供する部分の面積が500平方メートル以上であって、その利用について料金を徴収するものは届出が必要な特定生活関連施設となります。
以上の内容を一覧表にまとめたものを、次のリンクからダウンロードできます。
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