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掲載日:2021年12月22日

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産業廃棄物収集運搬業許可の合理化について(積替え保管を除く)

改正内容

都道府県内の一の政令市(指定都市・中核市)の区域を越えて(特別管理)産業廃棄物の収集運搬業(積替え保管を除く)を行う者の許可に関する事務については、平成23年4月1日以降、都道府県の事務となります(※1)。
これにより、これまで県内全域で収集運搬業を行うには、県、さいたま市、川越市の3つの許可が必要でしたが、平成23年4月1日から、埼玉県の許可のみで県内全域の収集運搬業が可能になります(※2)。

※1 県内の一の政令市のみで許可を受けている事業者(例えば、さいたま市のみで許可を持っている事業者や、川越市のみで許可を持っている事業者)については、市が引き続き許可に関する事務を行います。

※2 さいたま市又は川越市で(特別管理)産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を含む)の許可を受けている場合は、当該市の許可に関する事務は従来どおり市が行います。したがって、当該市の許可の効力は平成23年4月1日以降も継続します。そのため、県の許可を受けている場合でも、県許可の効力の及ぶ範囲は当該市の管轄区域を除いた範囲となります。積替え保管を含む場合は、産業廃棄物収集運搬業許可の合理化について(積替え保管を含む)をご覧ください。

さいたま市又は川越市の許可を取得している方へ(積替え保管を除く場合)

さいたま市又は川越市の許可を持っている収集運搬業者が、従前どおりの業を行うために必要な手続は、次のチャートで判定してください。

さいたま市又は川越市の許可を取得している方のチャート

※1県への許可申請は、市の許可の満了の日より、約2か月前までに行ってください。また、県の許可を取得した時点で政令市の許可は失効します。

※2平成23年4月1日時点で政令市の許可は自動的に失効します。変更届の提出や許可証の書換えは必要ありません。

具体例(今現在、許可を受けている方)

※具体例はいずれも積替え保管を除く場合です。

1. 県、さいたま市、川越市の許可を持っている場合(県の許可と市の許可の内容が同じ、又は県の許可が市の許可品目をすべて含んでいる場合)

平成23年4月1日でさいたま市と川越市の許可は自動的に失効します。これ以降、県許可のみで県内全域の収集運搬が可能になります。

注意:県許可証に「営業の範囲は、さいたま市及び川越市を除く埼玉県の区域とする。」と記載がある場合でも、平成23年4月1日以降、さいたま市と川越市の区域で営業することができます。許可証の書換え等の手続は不要です。

県、さいたま市、川越市の許可を持っている場合

2. 県、さいたま市の許可を持っている場合(県の許可と市の許可の内容が同じ、又は県の許可が市の許可品目をすべて含んでいる場合)

平成23年4月1日でさいたま市の許可は自動的に失効します。これ以降、県許可のみで県内全域の収集運搬が可能になります。

注意:県許可証に「営業の範囲は、さいたま市及び川越市を除く埼玉県の区域とする。」と記載がある場合でも、平成23年4月1日以降、さいたま市と川越市の区域で営業することができます。許可証の書換え等の手続は不要です。

3. 県の許可のみを持っている場合

平成23年4月1日以降、県の許可のみで県内全域の収集運搬が可能になります。特に手続は必要ありません。

注意:県許可証に「営業の範囲は、さいたま市及び川越市を除く埼玉県の区域とする。」と記載がある場合でも、平成23年4月1日以降、さいたま市と川越市の区域で営業することができます。許可証の書換え等の手続は不要です。

4. さいたま市の許可のみ(又は川越市の許可のみ)を持っている場合

今回の法改正による変更はありません。更新時期になりましたら、引き続きさいたま市(又は川越市)に更新申請を行ってください。

5. さいたま市、川越市の許可を持っている場合

引き続き業を行うためには、埼玉県の許可を取得する必要があります。
ただし、さいたま市及び川越市の許可の満了の日まではそれぞれの許可の範囲内で業を行うことができます。県の許可を取得した時点で市の許可は失効し、それ以降は県許可のみで県内全域の収集運搬が可能になります。

さいたま市、川越市の許可を持っている場合

注意:県の許可の申請から取得まで、およそ2か月かかります。市の許可の期限が切れる直前に申請された場合、市の許可が満了してから県の許可を取得するまでの間、市内において業を行うことができません(下図の赤点線の期間)。県に申請を行う場合は市の期限を迎える約2か月前までに、余裕を持って行ってください(要事前予約)。

申請期間の図

6. 県で「がれき類」、さいたま市で「がれき類と金属くず」の許可を持っている場合(県の許可が市の許可品目を完全には含んでいない場合)

平成23年4月1日以降、「がれき類」については県内全域で業を行うことができます。さいたま市のみで許可を受けている「金属くず」については、さいたま市の許可の満了の日まで、さいたま市の区域に限り業を行うことができます。さいたま市の許可の満了後も引き続き業を行うためには、県に変更許可申請(金属くずの追加)を提出する必要があります。県の許可を取得した時点で市の許可は失効し、それ以降は県許可のみで県内全域の「がれき類」と「金属くず」の収集運搬が可能になります。

市の許可範囲のほうが広い場合

注意:県の許可の申請から取得まで、およそ2か月かかります。市の許可の期限が切れる直前に申請された場合、市の許可が満了してから県の許可を取得するまでの間、さいたま市内において金属くずの収集運搬業を行うことができません(下図の赤点線の期間)。県に申請を行う場合は市の期限を迎える約2か月前までに、余裕を持って行ってください(要事前予約)。

申請期間の図

Q&A

Q1 許可品目が県とさいたま市で同じでも、石綿含有産業廃棄物の有無や品目に限定が付いている場合、どのような取扱いになるか。

  • 例1. 県は「石綿含有産業廃棄物を除く」、さいたま市は「石綿含有産業廃棄物を含む」。
  • 例2. 県は繊維くずに「畳に限る」の限定があり、さいたま市は限定なし。
  • 例3. 県は繊維くずに限定なし。さいたま市は「畳に限る」の限定がある。

A1 例1及び例2は、さいたま市の許可の範囲のほうが県許可の範囲より広いので、さいたま市の許可は失効しません。したがって、さいたま市の許可の満了の日までは、さいたま市内の区域に限り、さいたま市の許可範囲で営業できます。市の許可期限後も継続したい場合は、その期限までに県の変更許可(例1の場合は石綿含有産業廃棄物の追加、例2の場合は繊維くずの限定の解除)を取得する必要があります。
逆に例3の場合のように、県の許可範囲のほうが広い場合は、平成23年4月1日以降、県内全域で県の許可範囲で営業できます(手続不要)。

Q2 県とさいたま市において同内容の許可を受けている場合、平成23年4月1日時点で、さいたま市の許可は失効となる。現在、さいたま市の区域内のみで使用している車両があり、さいたま市のみ届出をしている場合でさいたま市の許可の失効後も引き続き当該車両を使用するときは、さいたま市の許可の失効後10日以内に県に車両の変更届を提出する必要があるか。

A2 必要です。

お問い合わせ

環境部 産業廃棄物指導課 収集運搬業担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第3庁舎2階

ファックス:048-830-4774

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