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掲載日:2024年4月1日
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許可の申請は、窓口提出、郵送提出ともに全て予約制をとっています。必ず「埼玉県産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を除く。)許可申請予約システム」で予約した上で、申請書類を提出してください。
予約カレンダーは、4か月先まで公開しており、4か月前から予約できます。
※更新申請の場合は、許可期限の3か月前から申請いただけます。
申請日時は混雑状況により、希望する日時の予約ができないこともありますので、余裕をもって予約してください。
埼玉県産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を除く。)許可申請予約システム(別ウィンドウで開きます)
ファイルは使用せずに、左側2か所に穴を開けてひもとじで提出してください。
なお、変更届出書、廃止届出書のように枚数が少ない場合には、ホッチキス留めでも構いません。
新型コロナ感染症拡大防止の観点から、郵送での受付も行っています。
以下の(1)から(4)の手続きを順番に行うことにより、郵送申請が可能です。
(1)許可申請の予約
(2)電子申請・届出サービスでの申請(申請書第1面の作成)
(3)許可申請書類の郵送
(4)埼玉県電子申請・届出サービスにてクレジットカード又はペイジーによる電子収納で申請手数料を納付
埼玉県電子申請・届出サービスにてクレジットカード又はペイジーによる電子収納で納付してください。
本県では、許可申請の収受から許可又は不許可にするまでの期間(標準処理期間といいます。)を43営業日(土曜、日曜、祝日年末年始の県庁閉庁日を除く日。)としています。(優良認定を含む場合は48営業日)
ただし、申請書類に補正があった場合は、補正に要する期間は標準処理期間には含まれません。
(公財)「日本産業廃棄物処理振興センター」が実施する産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会の収集・運搬課程(新規)を受講し、修了証を取得してください。
なお、法人の場合は、講習会を役員(監査役を除く。)等又は政令で定める使用人が、個人の場合は、申請者本人又は政令で定める使用人のうち常勤者が受講する必要があります。
屋号は商店の呼称でしかありませんので、個人として許可申請をする必要があります。
県の許可のみで県内全域の収集運搬業(積替え保管を除く。)が可能となりました。
産業廃棄物収集運搬業許可の合理化について(積替え保管を除く)
1つに原本を添付してあれば、他はコピーでも構いません。コピーを添付した場合は、省略書類一覧を作成して添付してください。
申請書類については、申請時に、正副2部を提出していただきますが、副本を控えとして返却いたします。
許可申請の種類ごとに、申請手数料をお支払いいただきます。例えば、更新許可と変更許可を同時に申請する場合は、更新申請手数料(73,000円)及び変更申請手数料(71,000円)が必要になります。
平成29年10月から、更新許可申請と変更許可申請の同時申請や、産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を除く。)と特別管理産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を除く。)の同時申請について、同日中の申請に限り、一方の申請書に添付する書類を省略できることとなりました。省略可能な書類については「申請の手引き様式記入例」9ページをご覧ください。
※書類を省略する場合は、必ず省略した書類のリスト(一覧)を添付してください。
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